スポンサードリンク

訴訟追行権について

管理組合法人の理事会が集会の決議を経ることなく訴訟又は応訴出来るか?

 

区分所有法第二十六条第四項「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に関する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることが出来る。」

(注)第二項後段・・第十八条第四項(第二十一条において準用する場合も含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

(注)第十八条第四項・・共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(注)第二十一条・・建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

 

その職務とは、区分所有法第二十六条第一項に掲げる管理者の権限事項についての意味とされ(マンション管理知識P116)、そのほかに同条二項後段に規定する保険金額、損害賠償金、及び不当利得による返還金の請求及び受領を含むこととされています。

(注)第二十六条第一項・・管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

スポンサードリンク