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罰則規定
管理者、理事、規約を保管するもの、議長、又は清算人は以下に該当する場合には、20万円以下の過料(軽い行政罰)に処せられます。

過料は刑法や刑事訴訟法の適用は無く、民法の義務違反、行政上の秩序罰、条例の規則違反等に関して科せられます。

過料は管理者、理事本人に科せられますので、管理組合、管理組合法人が負担するものではありません。(第七十一条本文)

一規約、集会の議事録、書面決議の書面、電磁的記録の保管をしなかったとき

二規約、集会の議事録、書面決議の書面、電磁的記録の閲覧を拒んだ時

三集会議事録の作成義務に反した時
(集会の議事録の作成違反、又は虚偽の記載、記録をした場合、そして議長の他集会に出席した区分所有者の署名押印の懈怠は議長に過料)

四事務報告義務違反
(管理者又は理事は、少なくとも年一回定期に事務報告の義務があります。この報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合)

五登記義務違反
(法人設立及び登記事項の変更がある場合には登記しなければなりません。)

六財産目録作成義務違反
(管理組合が法人化している場合には、事業年度の財産目録を作成しなければなりません。これに怠った場合、虚偽の記録、記載をした場合には理事が過料に処されます)

七理事、監事選任手続き違反
(理事及び監事が欠けた場合において、理事は集会において選任の手続きしなければなりません。また、任期満了、辞任によって退任した場合は、後任の理事が決まるまでは職務継続義務があり、これに反した場合理事が過料に処せられます。)

八清算の場合の公告手続き違反

九破産申し立て手続きの懈怠

十解散、清算手続きに関する検査を妨害

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