平成26年4月3日
差出人 東京都大田区東矢口O-O-O
OO号室所有者 (株)OO
代表取締役 OO
マンション管理士 第********号
受取人 東京都大田区東矢口O丁目O番O号
OOマンション管理組合法人
理事長 OO殿 監事 OO殿
「理事会宛通知書6」
一、平成25年度(第31期)通常総会においての議案
第1号議案 第31期事業報告及び決算報告承認の件
第2号議案 管理委託契約更新案承認の件
第3号議案 第32期事業計画案及び予算案承認の件
は、そのいずれもが以下の理由により無効であることを通告いたします。
[議決無効理由]
1、議長の審議不十分での採決、議案説明の省略、正当な提案の無視等の行為は権利濫用(民法第1条第3項 権利の濫用はこれを許さない。)にあたり議案が採決されても「違法な権限行使」となりその決議は無効となります。
2、平成26年2月4日、理事長・監事宛てに事前に当マンションそして役員の重大なる問題点を質疑事項として通知致しました。この重要な議題に対し、本来ならば真摯に質疑応答に十分に時間をかけ、問題を解決すべく論議を尽くすよう取り計らうべきところ、残念ながら総会開始時間を19:00と遅く、終了は21:00の短時間とし、質疑不十分のまま時間切れとなる状況に仕向けたこの作為的な手法は、民法第1条第2項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。)、区分所有法第26条、マンション管理適正化法第4条1項、管理規約第39条のそれぞれに違反し無効となります。
3、平成26年2月4日の通知書をはじめとして3月24日までの計5通の通知書において理事長・監事に、当マンションの規約の瑕疵、管理組合の運営の問題点、各法律に違反していることを指摘しましたが、そのいずれに対しても返答、説明はありませんでした。この重大な違反行為の指摘を黙殺し、総会において白紙委任状または議長に権限の集中する議決権行使書により、法の欠缺(けんけつ)を突いて、なんでも決議してしまうこの蛮行は「背信的悪意」と取らざるを得ません。この「背信的悪意」によっての法律行為は無効であることは言うまでもありません。
二、第三者(会計士)による早急なる会計監査を請求します。
過去の永きにわたり、一部の組合員が理事長、理事、会計、監事の役員を独占し当マンション管理組合を専横化(私物化)している状況が続いております。これは当マンションが適正に管理運営出来ない最大の原因といえます。今回の通常総会において、監事が適正にその任務を果たしていないことは今までの経緯で明白です。この状況を放置することは絶対に許されません。早急に会計士による外部監査請求を致します。
[請求理由]
1、OO監事は、理事の違法行為、会計の不備を組合員からの指摘を受けても、一切その監査をせず、違法行為、不明朗なる会計の不備を放置しています。
2、OO理事長が理事就任以降9年間、監事と会計を実質OO理事が担っていたことが明らかであり、これは違法行為であると同時に、実質的に監査を行っていたとはいえず、この空白期間の監査は必要です。
[監査請求期間]
平成18年1月1日~平成25年12月31日
[返答期日]
今後の理事会の対応の返答期日
(①監査法人名、及びその資格②監査実施予定日)
平成26年4月18日午後5:00(文書にて必着)
以上
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