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通知書

冠省

当職は、SDマンション102号室、106号室、113号室、117号室の各店舗所有者(以下、「通知人ら」といいます。)を代理して本書を差し出すものです。

さて、通知人らは、平成26年9月12日付Nハウズィング株式会社作成の「電気料金一部返金のご案内」「電気料金一部返金」と題する書面を受領しました

同社は上記書面において、1階店舗中通路(電灯)電気子メーターの誤検針」を理由に、平成22年9月から同26年5月請求分の電気料金を返還する旨、誤検針に基づく誤請求金額が、102号室については係争中であるため別途案内、106号室については43,867円、113号室については改めて清算手続を案内、117号室については14,802円である旨述べたうえ、本年9月30日までに返金依頼書を提出するよう求めています。

しかしながら、貴職らが被告である管理組合法人の代理人を務める東京簡易裁判所平成26年(ハ)第6316号の期日において、原告である102号室側から予め提示していた和解案(他の店舗所有者を利害関係人として参加させた全体的な和解案)を、貴職らが過払いはないとの理由で一蹴し、和解は決裂したことはご承知のとおりです。

上記Nハウズィング株式会社の書面は、裁判における貴職らの発言と相反するものです。

通知人らは、かかる矛盾する対応の背景には、裁判上の和解が決裂した経緯を踏まえ、102号室の店舗所有者において、刑事手続も視野に検討する旨の内容証明郵便を管理組合法人宛に送付した事実があるものと推察します。

当方としては、Nハウズィングの上記書面は、刑事手続への移行を回避するため、不当利得金を返還する意向はあることを示すことにより、問題の解決を先送りにしようというその場凌ぎの姑息な意図のもとに送付されたものといわざるを得ません。

そもそも上記不当利得返還請求事件においては、管理組合法人が東京電力の基本料金を上乗せして請求していた経緯も主張しております。ところがNハウズィングの上記書面では基本料金の精算についてまったく触れられておらず、およそ正確な差額が算出されているとはいえません。

なお、正確な差額を把握するためには、Nハウズィングにおいて管理する電気料金の検針台帳と徴収台帳、東京電力からの管理組合法人宛の請求書等を開示していただく必要があります。少なくともこれらの開示がない以上、本件に関する解決はあり得ません。

したがって、通知人らは、裁判所の手続の中で、管理組合法人としかるべき内容の和解をするか、判決を得るか、いずれかの方法による解決しか考えておりませんので、念のため貴職らに通知します。

貴職らにおかれましては、管理組合法人の代理人として、誠意をもった対応をお願いしたいと存じます。

草々

平成26年9月29日

G法律事務所

原告弁護士

 

 

被告代理人弁護士 殿

 
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