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何かの問題が起きると、騙されたと思い、すぐに詐欺と考えてしまいますが、裏切られた場合だったり、何かを持ち逃げされたり、刑法のどの罪になるのか、正確に解っていない場合が多い。一般的に詐欺罪と間違えやすいものというと、背任罪、横領罪等があります。

背任罪は、「他人のためにその事務を処理する者が、自己又は第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的を持って、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える」ときに成立する罪(247条)です。

また、横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領(不法に領得)する罪」(252条)もある。

背任、横領と詐欺の違いは、欺く(騙す)行為が無い点にあります。ただし、個々の事件では判断が難しいとされています。

 

(業務上横領)

第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

 

詐欺罪と背任罪・横領罪の公訴時効

250条2項 「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪で

長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪(窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪など。)は7年

 

詐欺罪と背任罪・横領罪の消滅時効

不法行為による損害賠償請求です。損害賠償請求権は,損害及び加害者がわかってから3年,あるいは不法行為のときから20年で消滅時効にかかります。

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