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2015年9月18日マンション専有部分を間仕切壁で細分化して賃貸するいわゆる「脱法ハウス」の判決が下されました。

マンション専有部分は、基本的には区分所有者の自由裁量によって使用できます。ただし、その使用において他の区分所有者又はマンション全体の利益が損なうようような場合には、如何に専有部分といえども制限されます。

個人の利益とマンション全体の不利益を比較または、使用方法、等が社会一般的に受け入れられるかが判断されたと思います。

無駄な争い事を避けるためにも「マンション管理規約」に脱法ハウス禁止条項を含めおくのが良いかもしれません。

国土交通省では、
用途判断について ・今般、事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物に複数の者を居住させる 「貸しルーム」の実態が明らかになったが、こうした「貸しルーム」は、従前用途や改修の 有無等にかかわらず、建築基準法の「寄宿舎」の用途に該当する。としていますので、住宅から寄宿舎への用途変更と見做されますから、専有部の改装においては、特定行政庁又は指定確認検査機関の確認申請が必要となります。

東京都荒川区の分譲マンションの一室が管理規約に反して間仕切りで分割された「脱法ハウス」として貸し出されたとして、マンションの管理組合が部屋を所有する法人を相手取り、シェアハウスとしての使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、間仕切りを撤去するよう命じた。谷口園恵裁判長は「マンションの使用態様として想定外」と述べた。判決によると、問題の部屋は2DK(約45平方メートル)で、計七つの間仕切りが設置され、2畳程度の10区画に区切られている。トイレや浴室は共同使用として複数の人に貸し出された。マンション管理規約は「もっぱら住宅として使用する」と定めており、組合側は「通常の住宅賃貸とは全く異なる」と訴えた。判決は、部屋の使用状況について「全く見知らぬ者同士を含む最大10人が、窓もない2畳程度のスペースで寝起きしている。管理規約が定めた『住宅』には当たらない」と判断した。(毎日新聞より)

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