平成26年6月26日

差出人 東京都大田区東矢口O-O-O

OO号室所有者 (株)OO

代表取締役 OO

マンション管理士 第******号

受取人 東京都大田区東矢口O-O-O

OOマンション管理組合法人

理事長 OO殿  監事 OO殿

[ 管理組合法人宛通知書9]

一、店舗ディスプレイについて
管理組合法人宛てに通知書1~8、及び総会において当法人の違法行為、脱法行為、管理運営の不適切を指摘してきましたが、いまだに改善されていません。それどころか、開示すべき情報を拒むなど、益々閉鎖的になり管理組合法人の運営は不適切極まりない状況になっています。これらの指摘事項が改善されるまで、店舗によるディスプレイの継続は組合員としては当然の権利行為であり、義務でもあります。

二、09耐震の確認について

平成26年4月21日の通知書8の質問に対して、理事会の平成26年6月15日の返書には、本工事は09耐震に関する補助金は出ないことになったという返答でした。平成26年2月23日のエレベーター2基改修工事説明会の資料として配布された説明書には09耐震対応と明確に表示されています。そして、平成25年7月にエレベーター改修に関する調査開始に始まり、8月に共通見積等の検討見積もり依頼(4社)、9月に現地調査、10月ヒヤリングの実施、11月に最終金額の交渉(2社)、同年12月に施工会社内定した。とする経緯が明記されています。

この日程であるならば当然に補助金の対象とすることは可能でした。当管理組合法人は、当然に受けられる補助金が何故受けられないのか、又は受けないこととした理由を総会において説明する義務を負います。

更に、総会において補助金を受けなかったこのエレベーター改修工事が、有効か確認しなければなりません。なぜならば、平成26年2月23日のエレベーター2基改修工事説明会と平成26年3月8日の臨時総会は、重要な告知義務を果たしていない、瑕疵ある説明、決議であり無効となるからです。

三、平成25年消防設備法定点検報告について

消防法上、マンションの消防設備の法定点検と消防署長への消防設備法定点検報告が義務付けられていますが、平成25年の消防設備法定点検報告が提出されていません。これは、消防法の違反行為となります。

四、消防設備法定点検指摘工事明細について

平成25年に、消防設備法定点検に基づいたとして消防設備改修工事が実施されましたが、その内訳明細が明らかにされていません。消防設備の改修項目、それぞれの金額の明細開示を請求します。

 

上記二、三、四の事項についての回答を請求致します。

[返答期日]

平成26年7月9日午後5;00(文書にて必着)

以上