平成27年4月21日

差出人 東京都大田区東矢口O-O-O

OO号室所有者 (株)OO

代表取締役 OO

マンション管理士 第*****号

受取人 東京都大田区東矢口O-O-O

OOマンション管理組合法人

理事長 OO殿  監事 OO殿

[ 管理組合法人宛通知書19]

一、組合員名簿閲覧申請(最後通告)について

私は、組合員及びマンション管理士の有資格者として、平成26年2月4日の理事会通知書1から始まり通知書[18]まで、当マンション役員の管理運営の誤りについ

て指摘し、合法的、且つ共同の利益を損なうことなく適正に行われるよう文書にて通知してまいりました。また、総会においても議題として提案をしてまいりましたが取り上げてもらうことはありませんでした。それどころか、貴マンション管理組合法人役員は、管理組合法人会計の不明金の放置、電気料金の違法徴収、予算の計上から実行までの会計原則違背、そして、公序良俗に反する管理

 

規約を改正することなく放置し、権利の濫用ともとれる総会運営、等々、違法行為、債務不履行、背信行為を平然と行っています。当マンション組合員(特に外部所有者)は、現状のマンション管理運営の実態の状況が貴管理組合法人役員の情報操作により把握されておらず、有資格者の立場としてもこれ以上放置することはマンションの共同の利益の毀損がさらに拡大すると判断し、組合員に現状の実態を通知し、組合員の意思確認のアンケートを配布するために平成27年3月27日に組合員名簿の閲覧を申請しましたが、残念ながら返答期限である平成27年4月11日まで返答がありませんでした。貴管理組合法人が、ここまで頑なに組合員名簿を閲覧拒否する理由は何でしょうか。最後通告として組合員名簿の閲覧を請求します。

二、組合員へのアンケートの内容について

組合員へのアンケートは以下の内容で行い、組合員の意思を確認します。

1 第三者による会計監査の必要性
不明金400万円の存在(平成24年4月8日のOO監事の談)や、過去の電気料金の徴収差額の預かり金の使途不明(過去10年で約450万と想定されます)、そして電気子メーター誤検診と称して電気料金一部返金の会計処理の解明のための第三者による会計監査の必要性。

2 第三者による業務監査の必要性

修繕工事につき、長期修繕計画書及び事前の見積金額より大幅に増額され発注されたエレベーター更新工事及び排水管更新工事等の修繕工事が、適正な手続きで、そして適切な金額で行われたかどうか。また、業務の執行につき、理事会の越権行為又は理事、監事の職務懈怠及び違反行為の監査の必要性。

3 平成26年度第32期通常総会における第4号議案「第33期管理組合役員選任の件」について

OS、OM、ST3名の役員候補につき、管理費をめぐる裁判を理由に非推薦枠とし、連続10年以上の現役員を推薦枠として、実質理事会で決定された役員選任決議は有効かどうか。このような役員の決定の仕方で良いのかどうか、また今後も続けてよいかどうか。

4 第三者専門家を含めた管理適正化委員会の設置の提案

マンション管理士等の外部の専門家を交えた「管理適正化委員会」を早急に設置することの提案。

管理適正化委員会の検討事項は

① 規約の改正
残余財産の清算及び役員の居住要件等、規約の改正(現在係争中の管理費等の格差については、裁判結審を待ち、総会において管理費等の割合を決定する)を検討する。

② 理事会運営細則、会計細則、監査細則の制定
現管理組合法人は、法人とは名ばかりで理事会の運営、会計、監査があまりにも杜撰であることからこれらを制定し、2度とこのような有様にならぬよう法人としての体裁を整えます。
(尚、理事会運営細則、会計細則、監査細則は案として別郵便にて送付します。)

③ 「第三者管理による管理」の検討
現在の管理組合法人は実質管理運営が破綻している状況であり、組合員同士での運営がままならない状況が続くようであれば、専門家を含めた管理適正化委員会で「第三者管理による管理」も検討する。

等、マンションの現状を訴えた上で、以上の項目について組合員の意見を聞き賛否を問うこと、そして、今後の管理組合法人がどうあるべきかを確認するために、組合員名簿の閲覧を申請するものです。

尚、組合員のアンケート調査結果は、当マンション管理規約第46条(組合員の総会招集権)で定める組合員の意思とするものとします。

[返答期日]

平成27年5月7日午後5;00(文書にて必着)

尚、上記期日まで返答無き場合は、閲覧拒否とみなし、

不本意ではありますが、法的手続きをとります。

以上