控訴状

平成28年6月7日

 

東京高等裁判所御中

控訴人訴訟代理人弁護士

 

当事者の表示   別紙当時者目録記載のとおり

 

不当利得返還請求控訴事件

 

訴訟物の価格  金1839万7185円

帖用印紙額   金11万5500円

予納郵券    金3万8160円

 

上記当事者間の東京地方裁判所平成25年(ワ)第3号、平成26年(ワ)第32646号、平成27年(ワ)第37257号不当利得返還請求、承継参加事件について、平成28年5月30日に言い渡された下記判決は、一部不服であるので控訴する。

 

  • 原判決の表示

1 被告は原告らに対し、それぞれ別紙1「容認額計算書」の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する原告有限会社KCMについては平成25年3月23日から、その余の原告らについては平成24年6月20日から各支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告は、原告医療法人社団S及び原告SY訴訟承継参加人STに対し、平成23年11月6日付け総会決議の基づいて定められた規約の内、店舗の管理費及び修繕積立金について、別紙2「別表4-1 店舗別及び児童館専有面積、管理費等一覧表」(ただし、「児童館」部分を除く。)記載のとおりとした部分のうち、管理費については専有面積1平方メートル当たり月額316円、修繕積立金については専有面積1平方メートル当たり月額394円を超える金額を定める部分が無効であることを確認する。

 

3 原告ら及び原告SY訴訟承継参加人STのその余の請求を、原告㈱HC訴訟承継参加人OSの請求をいずれも棄却する。

 

4 訴訟費用は、(1)原告らに生じた費用の10分の1及び被告に生じた費用の10分の1を原告らの負担とし、(2)原告SY訴訟承継参加人STに生じた費用の5分の4を同訴訟承継参加人の負担とし、(3)原告㈱HC訴訟承継参加人OSに生じた費用を同訴訟承継参加人の負担とし、(4)原告らに生じたその余の費用、原告SY訴訟承継参加人STに生じたその余の費用及び被告に生じたそのよの費用を被告の負担とする。

 

5 この判決1項は、仮に執行することができる。

 

第2 控訴の趣旨

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

2 被控訴人らの上記取り消しにかかわる部分の請求をいずれも棄却する。

3 控訴費用は、第1、第2とも被控訴人らの負担とする。

 

第3 控訴理由

原判決は、事実認定及び法律解釈の双方におて誤っており、取り消しを免れない。詳細な控訴理由は、控訴理由書において主張する。

 

第4 添付書類

1 控訴状副本

2 訴訟委任状

3 資格証明書(控訴人)

4 資格証明書(被控訴人)