平成28年(ネ)第3088号不当利得返還請求控訴事件
控訴人(一審被告)SDマンション管理組合法人
被控訴人(一審原告)KT外15名
平成28年8月24日
証拠申出書
東京高等裁判所第20民事部イ係 御中
上記控訴人訴訟代理人弁護士 OH
同 NY
同 MD
同 YS
第1人証の表示
〒146-0094
東京都大田区東矢口
証人 NI(呼出:主尋問30分)
第2 立証すべき事実
いわゆる平成13年規約(甲2号証)は総会決議を経ておらず、有効に成立していないこと
第3 証人尋問の必要性
証人NIは、いわゆる平成13年規約(甲2号証)について、「管理規約集は、故・OA元理事長が起案し、何度も議論を重ね、最終的に、総会で承認決議をとって、正規に発行したものです」(甲39・5頁)、「総会が開催され、承認決議がなされたことは間違いありません」(甲39・6頁)などと述べた陳述書(甲39号証)を提出している。
しかしながら、その総会なるものについて、最も重要な事実である総会の開催の日時、定時総会か臨時総会か等について、まったく触れられず、具体的に、いつ行われた総会なのか特定もされていない。
また、総会の決議時期についても、「議論を重ね、総会で承認決議をとって、正規に発行した」旨述べており、事実上、各戸に配布される前に総会決議があったかのように述べているが、乙18号証及び同73号証より、いわゆる平成13年規約が平成16年12月の時点で総会の承認を得ていないことは明らかであり、N氏の陳述は客観的証拠に矛盾している。
本件では、平成14年5月から平成24年3月分までの管理費等の不当利得返還請求の是非が問題となっているところ、平成14年5月から平成18年7月分までの管理費等が、いわゆる平成13年規約に基づき徴収されたものなのか、原始規約に基づき徴収なされたものなのかは、本件の争点を判断するに際し、極めて重要な事実である。
前述のとおり、N氏の陳述書は、およそ信用できる内容ではないにもかかわらず、源信は、誤った事実認定を行っている。
そこで、同氏の供述の信用性を吟味するため、同氏を人証として採用し、尋問を行う必要がある。
第4 尋問事項
別紙のとおり
(別紙)
尋問事項
証人 NI
1 N氏が理事長時代の管理組合の運営等について
2 いわゆる平成13年規約(甲2号証)について
3 過去、N氏が当事者となっている裁判等について
4 その他上記に関する一切の事項