平成26年7月22日

差出人 東京都大田区東矢口O-O-O

OO号室所有者 (株)OO

代表取締役 OO

マンション管理士 第*****号

受取人 東京都大田区東矢口O-O-O

OOマンション管理組合法人

理事長 OO殿  監事 OO殿

[ 管理組合法人宛通知書10]

一、店舗ディスプレイについて
管理組合法人宛て通知書8及び9で通知したとおり、当法人の違法行為、脱法行為、不適切な管理運営が改善されたことが確認できるまでは取り外すことはできません。

二、エレベーター更新工事の補助金について

平成26年7月14日の理事会の返答は、納得できるものではなく到底受け入れられるものではありません。当然に補助金が受けられる今回の工事で、その利益の機会を失ってしまったことは総会にて報告し、謝罪し、再度、今回のエレベーター更新工事は総会決議確認をする必要があることを通知致します。

尚、貴殿は、当マンションの裁判や、組合員の度重なる文書、閲覧申請等の対応に追われ、エレベーター更新工事の計画を勧めることが出来なかったことを理由にしていますが、これらは理由にはならず、まして責任転嫁は許されません。

三、平成25年消防設備法定点検報告懈怠について

マンションの消防設備の法定点検と消防署長への消防設備法定点検報告が、平成25年分が提出されず、消防法に違反したことは人命に係る重大なる懈怠です。この件についても総会の場で説明と、謝罪の必要があることを通知いたします。

四、消防設備法定点検指摘工事明細及び組合員名簿閲覧について

理事会宛て通知書8、及び9にて理由を示し要求しました、

①組合員名簿

②消防設備改修工事明細及びその金額明細

の閲覧を請求致します。(デジタルカメラを使用)

[返答期日]

平成26年8月4日午後5;00(文書にて必着)

以上