平成26年8月11日

差出人 東京都大田区東矢口O-O-O

OO号室所有者 (株)OO

代表取締役 OO

マンション管理士 第*****号

受取人 東京都大田区東矢口O-O-O

OOマンション管理組合法人

理事長 OO殿  監事 OO殿

[ 管理組合法人宛通知書11]

一、平成26年8月4日付「看板等撤去勧告」について
管理組合法人宛て通知書8~10で通知したとおり、当法人理事会及び役員の違法行為、脱法行為、不適切な管理運営が改善されたことが確認できるまでは取り外すことはできません。

二、各閲覧申請について

平成26年8月2日の理事会の返答は、到底受け入れられるものではありません。閲覧申請は一組合員に与えられた当然の権利であり、共同の利益が損なわれている現状を全区分所有者、及び裁判所裁判官に正確に伝えるためにはコピー又はカメラによる投写が必要です。

よって民事訴訟法第163条、及び等マンション管理規約第51条及び第66条により、以下の閲覧を請求します。

 

①組合員名簿

②消防設備改修工事明細及びその金額明細

③エレベーター更新工事の仕様書及び各社見積もり書

④エレベーター更新工事に関する業者との打合記録

⑤理事会議事録平成 年 月~平成 年 月

⑥管理会社XX及びOO過去10年分の月次収支報告書

の閲覧を請求致します。(デジタルカメラを使用)

[返答期日]

平成26年8月25日午後5;00(文書にて必着)

以上