平成26年3月3日
差出人 東京都大田区東矢口O-O-O
OO号室所有者 (株)OO
代表取締役 OO
マンション管理士 第******号
受取人 東京都大田区東矢口O-O-O
OOマンション管理組合
法人理事長 OO殿 法人監事 OO殿
「理事会宛通知書2」
1 平成26年2月23日開催の工事説明会では、業者の選定方法も工事金額も明示されませんでした。説明会場でエレベーター工事会社4社の見積り比較表提出を組合員から要求されましたが、カメラ撮影も、メモまでも拒絶されました。
したがって、①適切なる業者選定が行われたか(1400万円の見積書もあった)、 ②見積り4社の競争原理が正しく働いたのか、 ③どの見積り提示が適正金額だったのかなどを、出席組合員は検証できませんでした。
2 説明会の翌日に、説明会と同日付の「3月8日19時臨時総会開催のお知らせ」が届きました。これには、
議案説明書2の工事予算は2,260万円消費税込みと記載されていますが、 ①前年通常総会で決議された長期修繕計画書の金額が1,600万円であることの記載が無く、 ②決議された工事金額を600万円以上も超過する理由説明文もなく、③他社見積り金額比較の記載もなく、 ④最高値見積り会社を選定した理由記載もなく、⑤同日付エレベーター2基改修工事説明会の書面の
見積書総額2,000万消費税抜きと議案の金額とは違っています(消費税込みで2100万円)。
このような理事会の不適切な説明会や総会案内書では、組合員は十分な検討ができず、正しい判断はできません。
3 臨時総会出欠用紙においては*(イ)の委任者が未記入又は明確でない場合、(ア)の議長委任と見なします。 *(議決権行使書)の議案に○印が無記入の場合は議長委任とします。との記載は、議長に代理権限を集約するものであり、適正な決議を損なうことになります。
以上の通り、今回の工事説明会は全く杜撰であり、その嵩上げ工事費承認だけのために臨時総会を通常総会月に招集する意図は何か、その総会招集通知書もその議案内容も極めて不適切であることを指摘し、後日の証とします。
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