平成27年5月29日

差出人 東京都大田区東矢口3-2-1

102号室所有者 (株)HC

代表取締役 OM

マンション管理士 第14030028号

受取人 東京都大田区東矢口3-2-1

SDマンション管理組合法人

理事長 TH殿  監事 TI殿

[ 理事会宛通知書22]

平成27年5月26日付看板等撤去勧告について

1 長期に及ぶ一部組合員の専横化

マンション管理組合法人は一部の組合員の独占で運営されるべきものではなく、そして、少数意見であったとしても正当な意見であればそれを真摯に取り上げ管理運営に反映させるべきものではないでしょうか。専横化による弊害は論ずるまでもなく結果として管理組合法人の共同の利益を毀損しています。(具体的な共同の利益の毀損は今迄の理事会宛通知書をご覧ください)

2 管理規約の違法状態を放置し、懈怠している。

当マンション管理規約は法に反する条項があることは何度も通知していますが、いまだに改善されず放置されています。現役員は、善管注意義務を果たしていません。(管理規約の違法部分は今迄の理事会宛通知書をご覧ください。)

3 現在の総会(集会)運営状況

組合員は自分のマンションのことを知る権利があり、質問があれば集会の場で自由に質問し、管理者はその質問に真摯に答え、自由闊達な意見交換がされるべきです。また、組合員同士の情報交換、意見交換する権利もあるはずです。ところが当マンション総会においては質問しても納得できる返答は無く、かといって、実際に総会に来場する組合員は十数名(ほとんどが役員)のごく一部であり、総会決議は議長または理事長に委任する白紙委任状で圧倒的多数で強行決議する有様です。集会が組合員による議論、公論の場としては程遠く、正常な集会が機能していません。

4 役員の職務について

監事は他の役職を兼ねてはならないのが鉄則ですが、当マンションでは以前より、それが守られず実質監査がなされていません(区分所有法違反です。今迄の理事会宛通知書をご覧ください)。また特定の役員が特定の役職を独専し閉鎖的な理事会をますます閉鎖的に運営しています。

5 電気料金違法徴収

店舗専有部分の電気料金は過剰に徴収されていますが、その過剰徴収につき、組合員に説明されておらず、収支決算会計上も記載がなく、組合員を欺いて電気料金を徴収していることは詐欺の要件が成立します。

6 組合員名簿閲覧申請の拒絶

組合員は合理的な理由であればマンション管理運営につき知る権利があるはずです。また、組合員同士の意見交換、情報交換として、組合員の住所及び連絡先等の閲覧は当然の権利です。当マンションは、上記3で述べた集会の状況ですから、組合員同士が意見を交換、情報を交換することは実質不可能なのです。組合員名簿を閲覧することで初めて組合員同士がお互いの意見交換ができる状況なのです。この組合員名簿閲覧拒否(管理規約違反)は、組合員同士の最低限の情報の共有ができないことであり、組合員及びマンション管理組合の不利益に直結するものです。

7 その他の閲覧拒否について

理事会は、修繕工事関連、電気関連、会計関連等の閲覧申請では閲覧拒否、写真拒否、ことごとく拒否し、更にはメモまでも拒否するなど、異常なまでに情報開示を拒否しています(管理規約違反)。

8 役員就任の拒絶

役員の候補として立候補しても、現役員が理事会推薦枠、新候補者は非推薦枠とされ、結果、現役員が再任され連続10年以上に及ぶメンバー以外は役員にはなれない仕組みとなっています。

9 一組合員の限界

当マンション管理組合法人には、管理会社大手の日本ハウズイングが後ろ盾となり、優秀な弁護士が顧問として法的にもバックアップします。裁判に必要な資料・データはいくらでも簡単に準備できます。弁護士費用、裁判費用、その他交通費までもが全て管理費で充てられ資金も潤沢です。それに対して、一組合員は、十年以上も一部の特定の役員で専横化されたマンションで、孤立無援で、組合員同士の情報交換が制約され、集会で質問しても答えてもらえず、情報を開示されず、証拠資料の収集に困難を極め、役員就任の途も閉ざされ、裁判をするにも費用は自腹で負担しなければなりません。限られた時間と、限られた予算で、そして情報収集の厳しい状況下では、もはや一組合員が取れる手立ては、外部に対しての情報を発信する方法(看板等)も許されるべき選択肢なのです。

 

 



以上