平成28年(ネ)第3088号 不当利得返還等請求控訴事件
控訴人 OO外10名 附帯控訴人 株式会社OO
被控訴人 OOマンション管理組合法人
証 拠 説 明 書
平成28年9月9日
東京高等裁判所第20民事部イ係 御中
上記控訴人ら・附帯控訴人訴訟代理人
弁 護 士 SK
同 OA
号 証
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標 目
(原本・写しの別) |
作成年月日
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作成者
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立 証 趣 旨
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甲114 | 陳述書 | 原本 | H28.9.2 | YT | YTが104号室の区分所有権を取得した際,電気料金を徴収の説明はなく,2年ほど徴収されなかった事実。その後請求されるようになった事実。 |
甲115 | 陳述書 | 原本 | H28.9.1
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OM
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本件マンションにおける管理費・修繕積立金の金額。管理組合が主張する店舗にかかる費用の金額を比較すると,全体に占める割合は些少である事実。住戸と店舗両方の所有者であるからと言って,両者の格差を把握することは困難である事実。 |
甲116の1~3 | 写真 | 写し | H28.9 | ST | 本件マンションの1階天井上に住戸の給排水管,ガス管が設置されている事実。 |
以上