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出頭者
原告 2名 原告弁護士1名
被告 2名 被告弁護士4名

1.第3回口頭弁論期日の経過

・   原告:第1準備書面陳述。

・   裁判所:不当利得の金額は今後変更になるということでしょうか。

・   原告弁護人:はい。このたび基本料金についても疑義が生じてまいりましたので。次回までに準備します。

・   裁判所:被告は弁論を準備するということなのでしょうね。

・   被告:はい。

・    原告弁護人:前回司法委員より和解の提案がありまして、ご本人たちを同行しております。

・   裁判所:それでは別室で協議してください。

(別室に移動)

・   司法委員:狭いところで申し訳ありません。本件の和解についていろいろと考えましたが難しいですね。ちなみに役員は何人ですか。

・   被告:監査を入れて11名です。

・   司法委員:任期は。

・   被告:2年です。

・   司法委員:管理している会社は。

・  被告 :日本ハウズイング㈱です。

・   司法委員:会計も委任しているのか。

・   被告:はい。

・   司法委員:管理員は何人。

・   被告:2名が1週間に1回交代します。

・   司法委員:原告が102号室を取得したのは。

・   原告:昭和62年くらい。

・   司法委員:キュービクルはいつ終わったか。(クーリングタワーの間違い)

・  原告弁護人  :平成11年。

・   司法委員:総会の招集通知で提案は記載され、議事録も作成されるはず。なぜ提訴が今になったのか。

・    原告弁護人:気づく契機がなかった。

・   司法委員:他の店舗もあるので影響が大きいのでは。レントゲン室は過年度の問題もある。店舗の所有者は役員にもなったことがあったのでは。

・  原告 :平成18年までは。5月の総会で現住要件が設けられた。

・    原告弁護人:本件については2年前調停申立をして、それ以来紛争状態。

・   原告:当時専門委員会が設けられた。その先に情報開示された部分があったので、提訴できた。しかし解明されていない部分もある。

・   司法委員:簡易裁判所は、簡易に、短期に解決するところ。本件は計算方式をどうするかとか、契約電力の変更の問題もあり、一括解決は地裁で行ったほうがよいのではないか。

・    原告弁護人:それで結構です。

・   原告:管理費収入について還元が公平でない。店舗は持ち出しが多くなっている。

・   司法委員:理事長は管理状況を知っているのか。

・  被告 :知っている。

・   原告:いいえ、見たことがないと言っていましたよ。

・   司法委員:すべてを知っているわけではないのですね。

・   原告:今まで質問や意見表明はすべて拒否されてきた。

・   司法委員:役員だからといってなんでも答えるのか。そうすると役員になり手がいなくなるのでは。信頼の上に関係が成り立つのだから、話し合いで決められたら良い。不動産関係に詳しい人に意見を聞くとか。

・   原告:端的にメーターの数値を按分すればよい。

・   司法委員:受変電設備を個別にすることは可能か。

・  被告 :難しい:

・   原告:できるかもしれない。

・   司法委員:過剰徴収や未収がある、返してもらう分にはよいが、レントゲン医師は未収が多いから徴収したりすると利害が出る。今年1年分の精算にするか。理事会総会で諮ることになる。これは一大事。当事者で何か言っておきたいことはありますか。

・  原告 :臨時総会に向けて質問書を送っても、午後7時から総会を開始して理事長は酔っ払ってきて強行採決。理事は今期10期目。19区画で300-400万円過剰徴収。

・   被告弁護人:根本が違っている。

・   原告:和解で解決するならば、過去は一切問わない代わりに今後は実費清算。前提として謝罪してもらいたい。専門委員会も立ち上げたのに、3年間無視を決め込んでいる。うそをついた。加害行為を認めて過剰徴収を詫びてもらいたい。

・  被告弁護人 :計算式を作るのは難しい。原告の計算方法が正しいわけではない。

・   司法委員:計算方法をいくつか出したらどうか。少なくとも改めなければならないことが起きているからそれに対する謝罪も。

・   被告:次年度に向けて受変電設備の規定を作るのは吝かではない。

・   司法委員:会計原則に則った和解。地裁に送ることは良いが、解決が早いほうが良いのでは。

・   原告:東電の請求を割り振るだけのはず。4割も上乗せされている。それに手数料も。

・   被告:上乗せはしていない。

・   司法委員:東電の相談室とか、いい方法はありませんか。

・   原告:東電は自分の契約だけですから。東電に問い合わせても意味はないです。東電に行ったが、契約者でないと答えてくれませんでした。

・   司法委員:大学の先生とか、OBとかの計算方式は。

・ 被告弁護人  :プロとしての鑑定意見書がないと。

・  原告 :そもそも電気料金の徴収について管理組合には権限がないはずです。システムとしてルール化し、店舗が話し合って決めるのが筋。

・   司法委員:そうなるとレントゲン室があるので店舗間での利害の問題が起きます。

・   原告:4分の3程度なら同意は得られます。

・   司法委員:裁判官と話して方針を決めます。

(法廷に戻る)

・   裁判所:簡裁で弁論期日を重ねるのは適当ではないと思っております。

・    原告弁護人:ただいま別室にて議論が百出しましたが、地裁に移送していただく前に、いったん和解の試みをしてみたいと思います。こちらで和解案を作成します。

・   裁判所:それでは夏期休廷期間もあるので、次回は9月10日午前10時です。

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