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書籍名 マンション判例で見る標準管理規約
著者・発行者 弁護士升田純・㈱大成出版社
内容 標準管理規約は第1章総則第1条(目的)から第8章雑則まで第72条の構成となっていますが、この構成の関連する判例が167判例記載されています。
第1条(目的)
第2条(定義)
判例1 車庫は専有部分、倉庫は共用部分に当たる。(東京地裁 昭和51・10・12 判事851・198)
判例2 車庫は専有部分、倉庫は共用部分に当たる。(東京高裁 昭和53・8・16 判事906・46)
判例3 共用設備の設置された車庫は専有部分に当たる。(最高裁 昭和56・6・18 判事1009・58)
判例4 共用設備の設置された倉庫は専有部分の可能性がある。(最高裁 昭和56・6・1 判事1009・63)
判例5 共用設備の設置された倉庫は専有部分の可能性がある。(最高裁 昭和56・7・17 判事1018・72)
判例6 共用設備の設置された倉庫は専有部分に当たる。(東京高裁 昭和57・4・20 判事1047・80)
判例7 駐車場、ボイラー室は専有部分に当たる。(東京高裁 昭和59・9・25 判事1135・47)
判例8 管理人室は共用部分に当たる。(東京地裁 昭和60・7・26 判事1219・90)
判例9 共用設備の設置された倉庫は専有部分に当たる。(最高裁 昭和61・4・25 判事1199・67)
判例10 管理室、自家発電室、電気室、駐車場、バッテリー室、メーター室等は共用部分に当たる。(東京地裁 平成元・10・19 判事1355・102)
判例11 機械設備、駐車場部分は専有部分に当たる。(東京地裁 平成2・1・30 判事1370・83)
判例12 管理人室は共用部分に当たる。(最高裁 平成5・2・12 判事1459・111)
判例13 規約共用部分の登記が無くても対抗できる。(東京高裁 平成21・8・6 判事判タ1314・211)
第3条(規約及び総会決議の遵守義務)
判例14 規約違反者が区分所有権を譲渡した場合にも原状回復義務はある。(東京高裁 昭和55・3・26 判事963・44)
判例15 管理者の同意を得ない営業は規約違反に当たる。(大阪地裁 昭和57・3・2 判タ475・130)
判例16 バルコニーにおける自己を表示する看板の掲示は規約違反に当たる。(東京地裁 昭和61・9・2 判事1240・88)
判例17 パラペット部分における看板の掲示は規約違反に当たる。(大阪高裁 昭和62・11・10 判時1277・131)
判例18 バルコニー(ルーフテラス)におけるサンルームの建設は規約違反に当たる。(京都地裁 昭和63・6・1 判事1295・110)
判例19 住居部分の事務所としての使用は規約違反に当たる。(東京八王子 平成5・7・9 判事1480・86)
判例20 住宅用専有部分の保育室としての使用は規約違反に当たる。(横浜地裁 平成6・9・9 判事1527・124)
判例21 専有部分の賃借人が騒音を出す等の行為をした場合について、区分所有者が規約違反により管理組合に対して損害賠償責任を負う。(東京地裁 平成11・1・13 判事1676・75)
判例22 区分所有者が住戸使用の区分所有建物の専有部分を賃貸し、賃借人が治療院として使用したことが管理規約に違反するが管理組合の使用禁止請求は権利の濫用に当たる。(東京地裁 平成17・6・13 判タ1205・207)
判例23 使用目的を限定するため改正された規約は有効である。(東京地裁 平成2・5・31 判タ748・159)
判例24 規約以外の合意であっても合意の効力は認められる。(東京高裁 平成3・9・26 判事判タ780・194)
判例25 規約以外の合意は専有部分の特定承継人に対して効力を有しない。(最高裁 平成9・3・27 判事1610・72)
判例26 住居用の専有部分を託児所として使用することは、区分所有者の共同の利益に反する。(東京地裁 平成18・3・30 判時1949・55)
第4条(対象物件の範囲)
判例27  区分所有者はその専有部分を保持するための敷地利用権をもつ。(東京高裁 平成2・3・27 判事判タ754・210)
判例28 地代支払い債務は分割債務に当たる。(東京地裁 平成7・6・7 判時1560・102)
判例29 地役権設定登記手続きを請求する訴訟は固有必要的共同訴訟に当たらない。(最高裁 平成7・7・18 判事1544・56)
第5条(規約及び総会決議の効力)
判例30 規約に定められた管理費の支払い義務は不動産競売買受人(特定承継人)が承継する。(東京地裁 平成9・6・26 判時1634・94)
第6条(管理組合)
判例31 一部の区分所有者らを除いて決議された管理組合においては、除外された区分所有者らは構成員とならない。(東京高裁 平成4・11・10 判事判タ843・175)
判例32 管理組合の駐車場使用禁止を請求する訴訟では、管理組合に原告適格が認められる。(東京地裁 平成6・3・24 判時1522・85)
判例33 管理規約違反のペット飼育者に対する訴訟では、管理組合に原告適格が認められる。(東京地裁 平成8・7・5 判時1585・43)判例34 共用部分の瑕疵に基づく損害賠償請求訴訟では管理組合に原告適格が認められる。(東京高裁 平成8・12・26 判事判時1599・79)
判例35 区分所有者に帰属する改修請求、損害賠償請求の訴訟では管理組合に原告適格は認められない。(東京地裁 平成9・7・29 判時1638・98)
判例36 管理組合法人は区分所有者に対して管理費、修繕積立金等の支払いを請求する訴訟につき当事者適格を欠く。(最高裁 平成13・3・22 金融法務事情1617・39)
判例37 管理組合の総会の決議無効確認請求の当事者適格が認められるためには、決議当時にも組合員であることが必要である。(福岡高裁 平成18・6・27 判事判タ1233・255)
第7条(専有部分の範囲)
第8条(共用部分の範囲)
判例38 各室の排水管は共用部分に当たる。(東京地裁 平成8・11・26 判タ954・151)
判例39 各室の排水管は共用部分に当たる。(東京高裁 平成9・5・15 判時1616・70)
判例40 各室の排水管は共用部分に当たる。(最高裁 平成12・3・21 判タ1038・179)
第9条(共有)
第10条(共有持分)
判例41 共有の団地敷地に先に建設したマンションよりも床面積が広いマンションを建設しても、区分所有者の土地の共有持分権の侵害に当たらない。(神戸地裁 昭和54・11・9 判時974・112)
判例42 一筆の土地上にマンション9棟の建設を計画し、順次建築し、分譲し、7棟の分譲を終えた場合においては、未分譲の敷地については団地関係が成立しない。(福岡高裁 平成15・2・23 判時1828・36)
第11条(分割請求及び単独処分の禁止)
第12条(専有部分の用途)
判例43 ペット飼育を禁止する規約変更は有効である。(横浜地裁 平成3・12・12 判タ775・226)
判例44 総会決議によるペットの飼育禁止の規約は有効である。(東京地裁 平成6・3・31 判時1519・101)
判例45  ペット飼育を制限・禁止する規約変更は有効である。(東京高裁 平成6・8・4 判タ855・301)
判例46 ペット飼育を制限・禁止する規約変更は有効である。(東京地裁 平成8・7・5 判時1585・43)
判例47 店舗部分のカラオケスタジオの騒音は共同の利益に反する。(東京地裁 平成4・1・30 判時1415・113)
判例48 床の騒音は受忍限度内である。(東京地裁 平成6・5・9 判時1527・116)
判例49 フローリング床の騒音は受忍限度を超えている。(東京地裁八王子 平成8・7・30 判時1600・118)
判例50 区分所有者の子供が専有部分を単身で使用中、騒音、振動を出したことが共同の利益に反した場合には、管理者による使用貸借の解除、専有部分の引き渡し、区分所有権等の競売請求を任用するのが相当である。(東京地裁 平成17・9・13 判時1937・112)
判例51 マンションの階上の部屋で幼児が騒音を出したことが社会生活上受忍限度を超える。(東京地裁 平成19・10・3 判時1987・27)
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
判例52 庭として専用使用権が認められていた敷地の駐車場としての使用は認められない。(東京地裁 昭和53・2・1 判時911・134)
判例53 専用使用の承認を得た共有敷地の一部における店舗の設置は認められる。(大阪高裁 昭和61・11・28 判時1242・55)
第14条(バルコニー等の専用使用権)
判例54 区分所有者に広告塔の専用使用権を認める規約は有効である。(東京地裁 昭和54・4・10 判時941・59)
判例55 区分所有者に広告塔の専用使用権を認める規約は有効である。(東京高裁 昭和56・4・21 東高時321・89)
判例56 区分所有者の承諾がなければ、区分所有者に認められていた屋上、外壁、敷地の無償の専用使用権を消滅させる規約の変更は無効である。(東京高裁 平成8・2・20 判タ909・176)
判例57 改築を禁止した建築協定を無視してバルコニーに設置した温室の撤去請求は認められる。(最高裁 昭和50・4・10 判時779・62)
判例58 建物外壁に円筒形の開口をしたことは共同の利益に反し、現状回復請求は認められる。(東京高裁 昭和53・2・27 金融法務事情875・31)
判例59 専有部分であったバルコニーの手摺用障壁の上におけるガラス戸の設置は共同の利益に反せず、撤去請求は認められない。(東京地裁 平成4・9・22 判時1468・111)
判例60 暴力団事務所として使用するための専有部分の改造は共同の利益に反し、現状回復請求は認められる。(京都地裁 平成4・10・22 判時1455・130)
判例61 ピロティー部分の壁を設置したことは共同の利益に反し、撤去請求は認められる。(東京高裁 平成7・2・27 判時1529・73)
第15条(駐車場の使用)
判例62 分譲業者の駐車場の専用使用権の設定は公序良俗に反しない。(大阪高裁 昭和55・4・25 判時979・66)
判例63 分譲業者の駐車場の専用使用権の設定は公序良俗に反しない。(最高裁 昭和56・1・30 判時996・56)
判例64 駐車場の専用使用権の設定は公序良俗に反しない。(大阪高裁 平成3・3・28 判タ759・229)
判例65 総会決議の不存在確認は駐車場使用の紛争を解決するものではなく、確認の利益は認められない。(東京地裁 平成4・8・25 金融法務事情1354・41)
判例66 原始規約における駐車場の専用使用権設定は認められず、専用使用権は認められない。(東京地裁 平成4・8・27 判タ823・203)
判例67 専用使用権に関する規定の変更は、規約の変更に当たらない。(浦和地裁 平成5・11・19 判時1495・120)
判例68 駐車場の分譲代金は分譲業者として取得することは出来ない。(福岡地裁小倉 平成6・2・1 判時1521・107)
判例69 駐車場の分譲代金は分譲業者として取得することは出来ない。(福岡地裁小倉 平成6・2・1)
判例70 無償の駐車場の専用使用権を消滅させる旨の規約改正は有効である。(東京地裁 平成6・3・2 判時1522・85)
判例71 専用使用権が設定された駐車場の使用料増額の規約改正は有効である。(福岡高裁 平成7・10・27 判時1557・94)
判例72 分譲の際の合理的な意思により承認された駐車場の専用使用権の設定は認められる。(福岡高裁 平成7・12・26 判タ914・170)
判例73 駐車場の無償の専用使用権を変更する規約改正は無効である。(東京高裁 平成8・2・20 判タ909・176)
判例74 駐車場の分譲代金は分譲業者として取得することは出来ない。(福岡高裁 平成8・4・25 判時1582・48)
判例75 駐車場の分譲代金は分譲業者として取得することは出来ない。(福岡高裁 平成8・4・25 判時1582・44)
判例76 駐車場の専用使用権の使用料の増額、権利内容の変更の規約改正は有効である。(福岡高裁 平成8・5・30 判時1589・62)
判例77 駐車場の使用料は区分所有者らの団体に合有的に帰属する。(千葉地裁 平成8・9・4 判時1601・139)
判例78 駐車場に関する説明義務違反を認め、分譲業者は損害賠償の責任を負う。(横浜地裁 平成9・4・23 判時1629・103)
判例79 特別の影響を受ける使用者の承諾なく行われた車路の専用使用権を廃止する規約改正は無効である。(東京地裁 平成9・7・23 判タ980・267)
判例80 駐車場の分譲代金は専用使用権の分譲の対価に当たり、分譲業者が取得できる。(最高裁 平成10・10・22 判タ991・296)
判例81 駐車場の分譲代金は専用使用権の分譲の対価に当たり、分譲業者が取得できる。(最高裁 平成10・10・30 判タ991・125)
判例82 専用使用権が設定された駐車場の使用料増額の規約改正は有効である。(最高裁 平成10・10・30 判タ991・288)
判例83 駐車場の無償の専用使用権の消滅の規約改正は無効である。(最高裁 平成10・11・20 判タ991・121)
判例84 専用使用権が設定され、無償であった駐車場の使用を有料化する集会の決議は有効であり、相当な使用料は社会通念によって算定する。(東京高裁 平成13・1・30 判時1810・61)
判例85 マンション一階の専有部分の区分所有者らの出入り口として無償の専用使用権が認められていた敷地につき、有償で駐車場として使用させる旨の区分所有者の集会の決議は有効である。(東京高裁 平成11・5・31 判時1684・64)
第16条(敷地及び共用部分等の第3者の使用)
判例86 マンションの屋上に携帯電話の基地局を設置するための賃貸借契約を締結するには区分所有者全員の同意が必要である。(札幌地裁 平成20・5・30 金融商事判1300・28)
判例87 マンションの屋上に携帯電話の基地局を設置するための賃貸借契約を締結するには管理規約に基づく普通決議で足りる。(札幌高裁 平成21・2・27 判タ1304・201)
第17条(専有部分の修繕等)
判例88 マンションの増築決議に区分所有者の一部が反対した場合でも増築決議は有効である。(神戸地裁 平成3・5・9 判タ784・247)
判例89 マンションの増築決議に区分所有者の一部が反対した場合でも増築決議は有効である。(大阪高裁 平成4・1・28 判時1428・89)
判例90 管理組合法人が共用部分である駐車場躯体部分のコンクリート劣化抑制工事を施工した際、その一環として区分所有者が区分所有権を有する駐車場の壁面の塗装工事をした場合、区分所有者に対する事務管理に基づく費用償還請求権を有する。(東京地裁 平成16・11・25 判時1892・39)
第18条(使用細則)
判例91 駐車場の専用使用権の使用方法を変更する使用細則の変更は、規約の変更、共用部分の変更に当たらない。(浦和地裁 平成5・11・19 判時1495・120)
判例92 総会における議案提案権を理事長が適法な手続きによらず変更した場合は無効である。(東京地裁 平成7・10・5 判タ912・251)
第19条(専有部分の貸与)
判例93 賃貸借の承認義務に違反した管理組合は損害賠償責任を負う。(東京地裁 平成4・3・13 判時1454・114)
第20条(区分所有者の責務)
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
判例94 区分所有者が共用部分の修理を行った場合は管理組合に求償出来る。(東京地裁 平成8・11・26 判タ954・151)
判例95マンション漏水事故につき管理組合は土地工作物責任を負う。(福岡高裁 平成12・12・27 判タ1085・257)
第22条(窓ガラス等の改良)
第23条(必要個所への立ち入り)
第24条(損害保険)
第25条(管理費等)
判例96 管理費等の負担に差を設ける集会の決議は有効である。(東京地裁 昭和58・5・30 判時1094・57)
判例97 二階以上の区分所有者の共用部分の管理費の負担は、二階以上の区分所有者が負担すべきである。(東京地裁 昭和58・8・24 判時1109・99)
判例98 二階以上の区分所有者の用に供されている共用部分も全体共用部分であり、一階のみの区分所有者もその管理費を負担する。(東京高裁 昭和59・11・29 判時1139・44)
判例99 法人の区分所有者と個人の区分所有者との間で管理費に差を設ける区分所有者の集会の決議は無効である。(東京地裁 平成2・7・24 判時1382・83)
判例100 マンションの分譲業者は未分譲の区分所有権の管理費の支払い義務を負う。(東京地裁 平成2・10・26 判時1393・102)
判例101 一階部分の区分所有者の管理費が低額であったものにつき床面積によって管理費を定める旨の規約変更は有効である。(東京地裁 平成5・3・30 判時1461・72)
判例102 無償であった専用使用権を有償とする旨の規約変更は有効である。(東京地裁 平成6・3・24 判時1522・85)
判例103 無償の専用使用権を一部消滅させる旨の規約変更は、その区分所有者の承諾が無いと無効である。(東京高裁 平成8・2・20 判タ909・176)
判例104 区分所有者は管理組合に対して有する金銭債権を自動債権とし、管理費支払い債務を受動債権として相殺することは出来ない。(東京地裁 平成9・10・15 判時1643・150)
判例105 管理費等の不払いは区分所有者の共同の利益に反し、専有部分の使用禁止請求が認められる。(大阪地裁 平成13・9・5 判時1785・59)
判例106 管理費等の不払いは区分所有者の共同の利益に反しない。(大阪高裁 平成14・15・16 判タ1109・253)
判例107 特定の区分所有者につき他の区分所有者よりも低額の管理費等を定める規約は公序良俗に反しない。(東京地裁 平成14・6・24 判時1809・98)
判例108 長期かつ多額の管理費等の滞納が区分所有法59条1項所定の要件に当たるものの、この要件を充足しない。(東京高裁 平成18・6・27 判時1961・65)
判例109 管理費の滞納がある区分所有建物を競売により買い受けたものは、滞納管理費を管理組合に支払った場合には、元の区分所有者に対して求償することが出来る。(東京高裁 平成17・3・30 判時1915・32)
判例110 管理組合の区分所有者に対する管理費等の支払い請求権は民法169条の定期金債権に当たる。(最高裁 平成16・4・23 金融法務事情1718・66)
判例111 区分所有者の集会の決議で定められた営繕維持積立金、給水管工事の負担金の支払い義務は認められる。(東京地裁 平成4・3・16 判時1453・141)
第26条(承継人に対する債権の行使)
判例112 区分所有権の譲渡担保権者は管理費等の支払い義務を負う。(東京地裁 平成6・3・29 判時1521・80)
判例113 競売によって区分所有権を取得した者は過去の滞納管理費の支払い義務を負う。(東京地裁 平成9・6・26 判時1634・94)
第27条(管理費)
管理組合理事らが管理費を目的外使用した場合につき、理事に対する職務執行停止、職務代行者選任の仮処分の申し立てが認められる。(長野地決 平成11・4・27 判時1701・125)
第28条(修繕積立金)
第29条(使用料)
判例114 共用部分から生じる利益の内部留保等をする旨の規約は有効である。(東京地裁 平成3・5・29 判時1406・33)
第30条(組合員の資格)
第31条(届け出義務)
第32条(業務)
第33条(業務の委託等)
判例115 破産宣告を受けた管理業者が預金していた管理費の支払い請求は出来ない。(東京地裁 平成8・5・10 判時1596・70)
判例116 破産宣告を受けた管理業者が預金していた管理費の支払い請求は出来ない。(東京地裁 平成10・1・23 金融商事判例1053・37)
判例117 破産宣告を受けた管理業者が預金していた管理費の支払い請求は出来る。(東京高裁 平成11・8・31 判時1684・20)
判例118 管理会社が管理組合のために管理費等を預金した場合には、預金は管理組合に帰属する。(東京高裁 平成12・12・14 判時1755・65)
第34条(専門的知識を有する者の活用)
第35条(役員)
判例119 管理者として職務に適しない事情がある場合には解任請求出来る。(東京地裁 昭和53・1・26 判時911・138)
判例120 管理者として業務を行うに適しない事情がある場合には解任請求出来る。(東京地裁 平成2・10・26 判時1393・102)
判例121 理事の代理を認める規約は有効である。(大阪高裁 平成元・12・27 判時1344・142)
判例122 理事の代理を認める規約は有効である。(最高裁 平成2・11・26 判時1367・24)
第36条(役員の任期)
第37条(役員の誠実義務等)
判例123 個々の区分所有者は理事長の不法行為を理由に損害賠償請求できない。(東京地裁 平成4・7・16 判タ815・221)
第38条(理事長)
判例124 管理者は個々の区分所有者に対し報告義務は負わない。(東京地裁 平成4・5・22 判時1448・137)
判例125 理事長が欠けた場合には仮理事長の選任申し立てが認められる。(大阪地裁 昭和63・2・24 判時1293・124)
判例126 個々の区分所有者は全体の利益を図る訴訟の当事者適格をもたない。(神戸地裁 平成7・10・4 判時1569・89)
第39条(副理事長)
第40条(理事)
第41条(監事)
第42条(総会)
第43条(招集手続)
判例127 議題の通知を欠いた決議は無効である。(東京地裁 昭和62・4・10 判時1266・49)
判例128 集会の招集通知を欠いたことは決議の無効原因に当たらない。(東京地裁 昭和63・11・28 判タ702・255)
判例129 議案の要領の通知を欠いた集会の決議は無効である。(東京高裁 平成7・12・18 判タ929・199)
判例130 招集通知の期間が短かった手続きの瑕疵は総会決議の効力に影響を及ぼさない。(神戸地裁姫路 平成9・5・27 判時1636・119)
第44条(組合員の総会招集権)
第45条(出席資格)
第46条(議決権)
判例131 マンション建て替え決議は、議決権の算定を誤り、無効である。(神戸地裁 平成13・1・31 判時1757・123)
第47条(総会の会議及び議事)
判例132 共同の利益に反した場合の賃貸借契約等の訴訟提起の集会には、区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。(横浜地裁 昭和61・1・29 判時1178・53)
判例133 共同の利益に反した場合の賃貸借契約等の訴訟提起の集会には、区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。(東京高裁 昭和61・11・17 判時1213・31)
判例134 公共の利益に反した場合の賃貸借契約等の訴訟提起の集会には、区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。(最高裁 昭和62・7・17 判時1243・28)
判例135 区分所有法63条4項に基づく売り渡し請求権の行使により敷地利用権である賃借権が移転した場合には、借地借家法20条が類推適用される。(東京地決 平成17・7・19 判時1918・22)
判例136 借地上の区分所有建物につき建て替え決議がなされ、専有部分に賃借人がいる区分所有建物が区分所有法第63条に基づく売り渡し請求がされた場合には、売り渡し請求の相手方となった区分所有者は、専有部分から賃借人を退去させて引き渡す義務、敷地利用権の譲渡につき敷地所有者の承諾を得る義務を負う。(東京地裁 平成16・7・13 金融法務事情1737・42)
第48条(議決事項)
判例137 規約を設定していない管理組合の設立、運用は有効である。(東京地裁 平成15・1・30 金融法務事情1696・90)
判例138 複合マンションの専有部分(店舗)における営業時間の制限は区分所有者の集会の決議で定めることが出来る。(東京高裁 平成15・12・4 判時1860・66)
判例139 専有部分を保養目的以外に使用することを制限する規約は有効である。(横浜地裁小田原 平成21・3・31 判時2061・37)
判例140 専有部分を保養目的以外に使用することを制限する規約は無効である。(東京高裁 平成21・9・24 判時2061・31)
判例141 住宅以外の用途に使用してはならない旨の規約変更は有効である。(東京地裁 平成2・5・31 判タ748・159)
判例142 住宅以外の用途に使用してはならない旨の規約変更は有効である。(東京高裁 平成3・9・26 判タ780・194)
判例143 法定の多数決の決議の無い規約変更は無効である。(東京地裁 平成5・2・26 判タ851・240)
判例144 管理組合による水道料、電気代の立て替え金に関する事項は、特段の事情がある場合には規約事項とすることが出来る。(大阪高裁 平成20・4・16 判時2018・19)
判例145 不在区分所有者に協力金を負担させる決議は有効であり、その旨の規約変更は有効である。(大阪高裁 平成19・10・11 判タ1274・329)
判例146 不在区分所有者に協力金を負担させる決議は有効であり、その旨の規約変更は有効である。(最高裁 平成22・1・26 判時2069・15)
判例147 区分所有法62条所定の立て替えの要件である過分の費用が認められる。(神戸地裁 平成11・6・21 判時1705・112)
第49条(議事録の作成、保管等) 
第50条(書面又は電磁的方法による決議)
第51条(理事会)
第52条(招集)
第53条(理事会の会議及び議事)
判例148 管理組合の理事の代理は認められる。(大阪高裁 平成元・12・27 判時1344・142)
判例148 管理組合の理事の代理は認められる。(最高裁 平成2・11・26 判時1367・24)
第54条(議決事項)
第55条(専門委員会の設置)
第56条(会計年度)
第57条(管理組合の収入及び支出)
第58条(収支予算の作成及び変更)
第59条(会計報告)
第60条(管理費等の徴収)
判例149 管理費の不払いを理由とする給湯停止は不法行為に当たる。(東京地裁 平成2・1・30 判時1370・83)
第61条(管理費等の過不足)
判例150 増築工事に反対した区分所有者でも共用部分の工事費用の支払い義務は負う。(神戸地裁 平成3・5・9 判タ784・247)
判例151 増築決議に区分所有者の一部が反対した場合の増築工事の費用は工事を行った区分所有者が負う。(大阪高裁 平成4・1・28 判時1428・89)
判例152 区分所有者は地震による復旧工事の分担金の支払い義務を負う。(神戸地裁 平成9・3・26 判タ947・273)
第62条(預金口座の開設)
第63条(借入れ)
第64条(帳票類の作成、保管)
判例153 元の区分所有者は管理組合に対して会計帳簿の閲覧謄写請求権を有しない。(東京地裁 平成14・8・28 判時1812・91)
第65条(消滅時の財産の清算)
第66条(義務違反者に対する措置)
判例154 マンションの専有部分の賃借人が規約に反して厨房換気用ダクト等を設置し、深夜に渡り居酒屋を営業したことは、規約に反し、区分所有者の共同の利益に反するものであり、ダクト等の撤去、深夜の営業禁止請求が認められる。(神戸地裁尼崎 平成13・6・19 判時1781・131)
判例155 暴力団事務所としての使用は競売請求の要件を満たす。(札幌地裁 昭和61・2・18 判時1180・3)
判例156 住居と店舗の複合マンションの住居専用部分を賃借し、事務所として使用した場合にはその契約の解除を請求出来る。(東京地裁八王子 平成5・7・9 判時1480・86)
第67条(理事長の勧告及び指示等)
判例157 規約違反の区分所有者に対し、管理組合は弁護士費用を請求出来る。(東京地裁 平成8・7・5 判時1585・43)
第68条(合意管轄裁判所)
第69条(市及び近隣住民との協定の遵守)
第70条(細則)
第71条(規約外事項)
第72条(規約原本等)
その他の裁判例
判例158 管理組合の運営を巡る区分所有者らの対立に不法行為は認められない。(東京地裁 平成3・10・7 判時1432・86)
判例159 マンション内の紛争についてのビラの配布は名誉棄損に当たらない。(東京地裁 平成7・11・20 判時1562・83)
判例160 騒音に関する理事会における発言は名誉棄損にあたる。(東京地裁 平成9・4・17 判タ971・184)
判例161 階上のベランダからの雨水漏水には、区分所有者に土地工作物責任がある。(東京地裁 平成4・3・1 判時1442・126)
判例162 上階からの漏水には、区分所有者に損害賠償責任がある。(東京地裁 平成5・1・28 判時1470・91)
判例163 排水管からの漏水は、区分所有者に損害賠償責任がない。(東京地裁 平成8・11・26 判タ954・151)
判例164 高齢者が自動ドアの開閉時の転倒による負傷には自動ドアに瑕疵は無く、建設会社に請負契約上の債務不履行責任はない。(東京地裁 平成6・3・29 判タ868・217)
判例165 消火器の投下事故につき、マンション所有者の土地工作物責任が認められる。(大阪地裁 平成6・8・19 判時1525・96)
判例166 玄関ドアによる事故につき、取り付け業者の損害賠償責任は無い。(東京地裁 平成7・11・15 判タ912・203)
判例167 マンションの管理組合とエレベーター保守会社との間のエレベーター保守管理契約につき、管理組合が契約期間の途中で契約を解除した場合、管理組合は、損害賠償責任を負わない。(東京地裁 平成15・5・21 判時1840・26)
書籍名 マンションの裁判例
著者・発行元 玉田弘毅・米倉喜一郎 有
内容 売買をめぐって
判例1 新聞広告を見て購入した者が業者倒産により被った損害についての新聞社の責任
判例2 眺望をセールスポイントにマンションを分譲した業者の眺望保持義務
判例3 日照・通風・眺望等についての売主等の責任
判例4 日照等についての保証義務及び隣接地の利用態様についての説明義務
判例5 建蔽率違反のマンションを建設・分譲・販売した関係者の不法行為責任
判例6 等価交換契約は建築基準法違反の部分について原始的不能である
判例7 契約者の個人情報の開示と違法性判例8 売買契約の解約事由としての「重複申し込み」
判例9 収益目的の分譲マンション・ホテルコンドミニアム
判例10 他の区分所有者に対する債務不履行や不法行為にならないとされた値引き販売
判例11 販売業者が売買契約の履行不能に対して負う損害賠償と違約金の約定の準用
判例12 生命保険付住宅ローンの引き受けによる中古マンション売買の法律関係
判例13 マンション売主の、住宅ローン融資を受けられなかった買主との売買契約の解除
判例14 破産法72条により否認された、売主による買主の公庫融資金の代理受領専有部分・共用部分・敷地・専用使用権をめぐって
判例15 区分所有権の目的とならないとされた管理人室
判例16 区分所有権の成立が否定された管理事務室
判例17 当然共用部分とされた管理事務室・自家発電室・電気室
判例18 共用設備が設置されている倉庫が専有部分にあたるとされたケース
判例19 専有部分に当たらないとはいえないとされた、共用設備が設置されている車庫
判例20 専有部分とされた駐車場
判例21 専有部分とされたピロティ
判例22 当然共用部分とされたバルコニー
判例23 規約共用部分とされたバルコニー
判例24 専有部分とされたバルコニー
判例25 共用部分とされた各部屋の雑排水管とその工事費用負担
判例26 敷地利用権を有していない区分所有者がその後敷地持ち分を取得した場合
判例27 敷地利用権を有していない建物区分所有者の区分所有権売り渡し請求権
判例28 マンション敷地の地代債務の性質
判例29 分譲マンション敷地のための通行地役権が認められた分譲残地
判例30 再開発ビルの屋上に設置された専用使用権
判例31 屋上広告塔の専属的利用を認めた区分所有権売買契約及び管理規約の効力
判例32 駐車場専用使用権分譲特約と公序良俗
判例33 共有敷地での工作物設置のための独占的使用
判例34 商品置き場として専用使用権が設定された敷地についての他の区分所有権者の通行権品質・性能をめぐって
判例35 専有部分の形状床面積等が契約時のそれと異なったことによる利用価値の減少
判例36 当初の設計図には無くガス会社の指導により設置された壁面開口部
判例37 給水管が階上の専有部分の床下を通っていて階下から点検・修理のできない構造
判例38 飲食店として使用する予定で購入したが飲食店営業可能な構造を有しない場合
判例39 住み心地のよさを欠く状態
判例40 分譲住宅団地内通路における自動車騒音と分譲住宅の売主の責任
判例41 新築分譲マンションの近くを通る鉄道による騒音被害と売主の責任
判例42 マンション屋上からの転落事故と工作物責任における「瑕疵」の存否
判例43 エスカレーターに子供が足を挟まれて負傷した事故と保存上の「瑕疵」
判例44 予想外の日照障害により継続不能となった専用庭での園芸活動
判例45 専用庭の門扉を独断で現状変更して駐車場にしたケース

管理体制をめぐって
判例46 分譲契約内容の一部を変更するために要する区分所有者の同意
判例47 規約変更と区分所有者の権利への特別の影響
判例48 区分所有者が自主的に招集開催した集会の建物区分所有法上の適法性
判例49 建物区分所有法の規定に従って決すべき建物区分所有予定者による集会の決議の効力
判例50 集会招集手続きに瑕疵があり無効とされた管理組合における規約設立の集会の決議
判例51 集会招集手続きの瑕疵は決議の無効原因となるような重大な瑕疵とはいえない
判例52 集会招集手続きの瑕疵
判例53 集会決議の効力が争われた事例
判例54 一棟全専有部分の床面積増加を目的とする増築決議の効力と反対者の立場
判例55 確認の利益があるとされた集会決議無効確認訴訟
判例56 マンションの管理組合の仮理事長の選任申し立てが認められた場合
判例57 マンションの管理者の解任請求が認められた場合
判例58 管理者の個々の区分所有者に対する報告義務の有無
判例59 管理組合資金の違法支出による損害の賠償請求
判例60 管理組合法人の理事会に理事の代理人が出席することの可否
判例61 管理委託契約は請負に属するとの管理者の主張の当否(管理者の解任請求事案)
判例62 管理受託業者名義の預金
判例63 駐車場専用使用権の設定・販売及び駐車場の管理委託契約書
判例64 勤務態度不良等を理由とする夫婦住み込み管理人に対する懲戒解雇
判例65 管理人の休日勤務手当の支払い請求
判例66 共用部分の専用使用により利益を享受する一部の区分所有者の管理費用負担割合
判例67 共用部分につき区分所有者が受ける利益の程度の管理費額への反映
判例68 法人組合員と個人組合員の管理費等の負担割合に差別を設けることの可否
判例69 区分所有者全員に及ぶとされた、管理費に係る集会決議の拘束力
判例70 分譲業者にもある未分譲部分についての管理費の支払い義務
判例71 区分所有権の承継取得者の管理費等の支払い義務
判例72 他の区分所有者が各自全額を請求できないとされた未払い管理費
判例73 管理費の支払い義務
判例74 管理費・冷暖房費等の不払いを理由とする給湯停止と不法行為の成否
判例75 共用部分からの利益の管理費への振り替え充当、次年度への繰り越し処理等
判例76 駐車場収益金の帰属
判例77 管理者と訴訟追行権(当事者適格)
判例78 規約違反行為の差し止め請求と集会指定区分所有者の原告適格
判例79 法人でない管理組合の当事者能力
判例80 妨害物撤去請求訴訟と被告適格
判例81 管理費等の訴求と弁護士費用

住まい方をめぐって
判例82 専有部分の飲食店店舗等禁止の規約を専ら住宅としてのみ使用すると改めた効力
判例83 住宅専用の専有部分を会社事務所として使用することの可否
判例84 店舗専有部分をパチンコ店に改装することの可否
判例85 区分所有者の承諾を得ずになされた専有部分の使用制限を内容とする管理規約改正
判例86 フローリング床変更による騒音被害等が受忍限度を超えているとされた事例
判例87 フローリング床変更による生活音等が受忍限度の範囲内とされた事例
判例88 一階カラオケスタジオの一定時間帯の使用禁止が認められた保全異議決定例
判例89 地下1階ライブハウスでのロックバンド演奏による1階レストランの騒音被害
判例90 すでに犬を飼育中の区分所有者がいる場合の動物飼育禁止規約新設の可否
判例91 野鳥の餌付け
判例92 階下の居室に雨水を漏水させた事故の損害賠償責任
判例93 共用部分ではない配管接続部分の水漏れと管理会社の善管注意義務違反
判例94 暴力団組長に対する建物区分所有法第60条に基づく引き渡し請求
判例95 管理組合から暴力団組長に対する賃貸借契約の解除と退去請求
判例96 共同の利益に反する行為者に対する原状回復、退去、競売の請求
判例97 区分所有権等の競売請求
判例98 バルコニーに区分所有者が独自に設置したパラボラアンテナの撤去請求
判例99 居室の賃借人がバルコニーに設置した物置とマンション所有者の撤去請求
判例100 区分所有者が設置したサンルームと避難口付近に移設した屋外空調機の撤去請求
判例101 マンションパラペット部分に看板の設置と区分所有者による撤去請求
判例102 区分所有者がガス湯沸かし器バランスがまの設置のため外壁に開けた穴の補修請求
判例103 敷地(共用部分)におけるクーラー屋外機設置の撤去請求

周辺との係り
判例104 マンションのベランダと目隠し設置義務
判例105 マンション居住者からの隣接マンション建設の工事禁止を求める仮処分申請
判例106 マンション居住者からの隣接マンションに対する損害賠償請求
判例107区分所有者に係る家屋の固定資産税の算定における共有床面積の不算入
判例108 阪神・淡路大地震による被災マンションが滅失しなかったとされた事例

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