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判例(電気料、水道料金徴収)メゾン平河
平成5年11月29日 東京地裁平(ワ)6597号

この裁判の中で管理組合が集会において決議した管理費のうち専有部分 の電気料金・水道料金についての決議は無効であるとされました。
(判例文引用)
区分所有者は、共用部分の管理について、集会の決議で定めることが出 来、規約で別段の定めがない場合は、その持ち分に応じて共用部分の負 担に任じ、共用部分から生じる利益を収取するものとされている。
ただし、専ら専有部分で使用する電気料とか水道料は、本来区分所有者 がそれぞれの責任で負担すべき性質のものである(共用部分の管理とは 直接関係の無い事柄)から、その料金の算定を集会の決議で多数決の方 法で決めることは出来ないと解する事が相当である。

尚、本件マンションでは、区分所有者らが専有部分の電気、水道につい てそれらの会社と直接契約を結んでおらず、建物全体で一括して支払う 仕組みになっており、管理者としては専有部分で使用した電気料等を各 区分所有者から徴収する必要があることは明白であるが、それはあくま でも各区分所有者が負担すべき電気料金等に他ならず、予め立て替え払 いの契約を締結してその清算方法を決めておくか、その都度実費清算を するかして処理されるべきであり、集会の決議で支払い方法・金額を定 めるべき性質のものではない。

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