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平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件

原告  株式会社H

被告  SDマンション管理組合法人

被告準備書面(2)

平成26年11月28日

東京地方裁判所民事部第50部 御中

被告訴訟代理人弁護士

第1 平成26年6月30日付原告第1準備書面「第5 原告の主張」に対する認否

1 被告計算方法の不当性について
子メーター数を41として算出していることは認め、その余は否認ないし争う。
現在検針作業を要する子メーターが41個存在しているのであり、恣意的などという評価は的外れである。

尚、管理人室の子メーターはカウントされて41個の中に含まれている。地下駐車場は自家用受変電設備を使用せずに東京電力から直接電力の供給を受けているため、本件とは無関係であり、当然カウントされていない。自転車置き場及び中通路の使用電力の計量が一つの子メーターで行われているのは設備の構造上の問題であり、不当に恣意的なカウントを行っているものではない。

2 被告計算方法の構造的欠陥について
否認ないし争う。

3 原告の計算方式が公平な清算方式である。
争う。

4 結語
争う。
1階共用部分や管理人室についても店舗と同じ計算方式に基づき電気料金を負担している。店舗とその他を区別することなく共通の計算方式に基づいて電気料金を負担しており、業務用電力の全てを店舗に負担させるなどという事実はない。

第2 被告の主張
1 電気料金の算定方法は一つの決められた方式は存在せず、様々な方法が存在すること
原告は、原告主張の計算方式のみが是認される唯一の計算方法であるかの如き主張を行い、それと異なる計算に基づいて徴収した金額との差額分についてはすべて不当な利得であるかのように主張する。

しかし、本件マンションのように、一旦電力会社から実際の電力使用者と別の者(本件では被告である。)が電力を一括受電し、それを自家用受変電設備(高圧受変電設備)を介して各使用者に対して請求する電気代の計算方法は、実務的には、マンションごとに様々な計算方法を採用されている。

被告の算定方法は、それ自体が算定方歩として合理的であることは明らかであり、合理的な算定方式に従って各使用者の電気代を算出して徴収した電気料金に不当な利得が無いことは論をまたない。

2 被告の電気代算定方法
(1)すでに述べているとおり、被告の電気料金の計算方式は、東京電力から請求を受けた電気料金に、手数料(現在月額で全体で8000円)を加算したものを、被告の設定する計算方法に基づいて各店舗等(管理人室、自転車置き場及び中通路を含む。以下同じ。)に配分して請求しているものである。

原告は、独自の計算方式に基づき、まるで被告が多大な利益を得ているかのように主張するが、平成17年1月以降、被告が東京電力から請求を受けた金額の他に領収しているものは、この事務手数料のみである。

 
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