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平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件
原告 株式会社H
被告 SDマンション管理組合法人
意見書
平成26年12月1日
東京地方裁判所民事部第50部 御中
原告訴訟代理人弁護士
本件について、平成26年11月28日付被告準備書面(2)を確認する限り、被告は電気料金の徴収については様々な計算方法があると主張し、原告が了解しない事務手数料の徴収とともに、あくまで電気料金の過剰徴収を正当化するようである。
なお、被告は電気料金の過剰徴収を自認したうえで、管理会社を通じて店舗所有者に清算を求めている経緯もあり(甲号証で提出する)、訴訟外では矛盾した行動をとっている。
そこで原告としては、本件の和解による解決に当たっては、およそ被告は電気料金の徴収を委ね続ける方法を採用することは困難と理解し、被告から店舗側に電気料金の清算について管理事務を移管する方法を採用することを提案する。
以上
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