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平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件

原告 株式会社H

被告 SDマンション管理組合法人

被告準備書面(3)

平成26年12月3日

東京地方裁判所民事部第50部 御中

被告訴訟代理人弁護士

第1 平成26年12月1日付意見書について
1 電気料金の過剰徴収の事実はないこと
平成26年11月28日付け準備書面(2)2貢以下で述べているとおり、電気料金の計算方法には定式のものがあるわけではない。被告が採用する計算方式(メーター数に応じた基本料金+使用量に応じた使用料金)は、それ自体、算定方式として合理的であることは明らかであり、上記計算方式によって算定された電気料金の請求は、実質的衡平の観点から見ても不当な利得とは到底言えないものである(乙9)。

また、電気料金算定にかかる手数料に関しても、店舗等が自家用受変電設備を使用して低廉な電気料金で電力を使用するためには、子メーターの検針や代金領収作業等が相応の労力が必要となり、これらの作業に対して手数料の請求が一般的に行われていること(乙9)、徴収している手数料の金額も、自家用受変電設備利用者全体で月額8000円(被告の支払う手数料としては、月額平均で約317円)と少額であることからすれば、手数料を徴収することが実質的衡平の観点からみて不合理と評価することはできず、被告に不当な利得が存在しないことは明らかである。

2 原告は、事実を歪曲していること
被告が本件マンションの管理業務を委託している日本ハウズイング㈱は、店舗所有者らに対し、平成26年9月12日付けで、電気メーターの誤検針に基づく清算を申し出ている。

もっとも、上記清算は、被告が従来から採用している計算方法を変更したことによるものではなく、検針担当者の電気メーターの検針ミスにより各店舗等に不正確な電気料金の請求をしていたことが判明したことから、その訂正のための清算をすることを申し出たに過ぎず、原告の主張する「過剰徴収」を認めるものではない。

被告は、日本ハウズイングを通じて、既にその旨を店舗組合員への案内文(乙10)や平成26年11月9日に開催した説明会で説明をするとともに(乙11)、代理人を通じて、原告代理人に対しても説明をしている(乙12の1及び12の2)ところである。

原告の主張は、被告の説明を意図的に無視し、事実を自己に都合よく歪曲するものである。

以上

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