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平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件

原告 株式会社H

被告 SDマンション管理組合法人

原告準備書面(2)

平成27年1月14日

東京地方裁判所民事部第50部 御中

原告訴訟代理人弁護士

原告は、平成27年1月8日付被告準備書面(4)について、以下の通り認否・反論する。

1 事務手数料について
被告は、原告ら店舗に対して請求した電気料金は、東京電力から請求を受けた金額に事務手数料8000円を上乗せしただけである旨強弁する。
しかしながら、被告は事務手数料について、もともと「約8000円」とか平成17年だけ「約8700円」と主張していたのであり(準備書面(1)3ページ)、いまさら事務手数料が8000円であったなどと主張すること自体が不自然である。その根拠となる乙13の1も原資料ではないことに照らせば、後付けの主張に他ならず、信用性は皆無である。

しかも、被告は平成23年11月について、あたかも事務手数料を割り引いたかのような主張を行っているが、これは端的に事務手数料などという概念が無かったことの証左であり、事務手数料が8000円であったことの根拠にさえなっていない。

2 また、準備書面(4)別紙及び被告が提出した乙号証は一見して不自然であり、信用性は皆無である。
すなわち、
(1)一般的に、冷暖房を使用する夏冬期よりも春秋期の電気使用量(KW)が高いことはあり得ないことである。また、春と秋が極端に相違することもない。ところが被告準備書面(4)別紙によれば、平成22年の電灯動力総使用KWについて、春4月1086KW(乙14の1)は冬1月601KW(乙13の1)の1.79倍であり、夏7月566KW(乙15の1)の1.92倍である。また、秋10月462KW(乙16の1)に対して春4月は2.35倍と極端な差となっている。

(2)一般的に、電気使用量は年度ごとに類似性があり、特に電灯使用量(KW)変動は少ないはずであるが、被告書面によれば、
①平成22年1月の電灯使用量191KW(乙13の1)に対して、翌平成23年1月510KW(乙17の1)は、2.67倍、翌々平成24年1月301KW(乙23の1)は1.57倍となっている。

②平成22年4月の電灯使用量356KW(乙の1)に対して平成23年4月66KW(乙18の1)は0.18倍となっており、一貫性が無い。

以上のことから、被告は、いわゆる事務手数料の上乗せと使用料金の単価の上乗せに加え、平成22年からは使用量(KW)そのものを改ざん請求していた疑いが濃厚である。

ちなみに原告は、平成24年9月から電気量KWメーターを室内に設置し、過剰に徴収された電気料金の返還を求めて提訴したところ、その後被告からの原告に対する電気料金の請求書では、翌25年

は総使用量が3767KWに激減した。(平成24年は総使用KW6664KW)。

なお、原告は、平成22年の総使用KWが7679KWと対前年比倍増し(平成21年の総使用KWは3134KW)、平成25年からはほぼ半減した事実を改めて証拠申請する予定である。被告の月額8000円程度都の主張は、基本料金差額徴収年間約30万円と整合性が無く、過剰徴収分は「誤検針分」と称して返金する旨の文書(甲7~10号証)を各店舗に配った事実(但し、原告には返金額を非通知)とも相容れないものである。

以上
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