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1 店舗組合の組織と法的地位
店舗組合は法律的に、どういう組織となり、管理組合等とはどういう関係になるのか
(1)店舗組合の目的、業務(権利・義務)の範囲
(2)店舗組合の参加者の資格
電気代が目的に含まれる場合
管理組合は管理室・中通路の電気代を負担しているが、管理組合も参加するのか
(3)店舗組合の加入・脱退(強制加入?)その担保方法
・全員加入か
・全員加入方式の場合
新規店舗所有者の強制加入?
それを確保する方法?
管理組合の規約自体の変更?
(4)店舗組合の決議方法・その拘束力
・議決権は、何を基準に?
・議決要件
(5)店舗組合と管理組合の法的関係
①店舗組合は電気料金の目的のみの組織か
②店舗組合は、独自に電気代等の費用徴収、独立会計をするのか
その場合の、店舗組合が権限をもつ範囲
③管理組合の経理・会計との関係はどうするか

2 組合に全員が加入するか
(1)現実問題
現実問題として全員参加できるか(本当に可能か?)
(2)管理組合の協力要請について
組合が協力するとは何を協力するのか
それによって、どうして、全員加入が可能になるのか
(3)管理組合の協力の前提
現行の電気徴収方法を変更した場合に、従前の電気料より高くなる店舗所有者が出てくると思われるが、その者は、
その旨説明して、参加を求めることになるが、本当に可能か
(管理組合が協力するとすれば、後日の紛争を避ける意味でも、それらの点を明確にしておきたいと考えております)

3 東電との契約
店舗組合は、独立して東電と契約するのか?
東電との契約上の権利・義務主体として、店舗組合は、充分に機能するか
債務不履行があった場合の、責任主体は誰になるのか

4 検針業務、請求事務・集金業務、督促業務はだれがするのか
(1)検針業務は誰がするか
店舗組合の者が、管理業務受託者(現在日本ハウズイング、以下「日本ハウズイング」)の検針業務に立ち会う
・指定の時間に誰も立ち会えない場合には、日本ハウズイングの検針でやる
(2)検針結果報告は、誰かが誰かに報告する?
(3)電気代の請求業務は、誰がするのか
(4)電気代の集金業務は、誰がするのか
(5)上記(3)(4)等の業務を日本ハウズイングに委託する場合、委託料は支払うのか

5 電気料不払いが発生した場合
(1)一部の者が電気料の不払いをした場合、誰が督促・集金業務をするか
(2)一部の者が支払わない場合の処理は
店舗組合が立て替え払いをするのか?
(3)店舗組合の組合員がその不払い者分の負担をする場合、経理上、それは可能か(実費しか集金していないと、不測事態の対応ができず、電気代不払いのリスクあり)。
(4)不払い・滞納が継続した場合、
不払いで電気が停められるリスクがあるが、その責任及び対応はどうなるのか
(5)不払い者に対する請求の主体(裁判する場合の原告は?)
(6)店舗部分譲渡した場合の未払い金の承継の法的拘束力は?

6 キュービクルで起きた事故が原因で第三者等に損害が発生した場合の責任の所在

7 電気料の計算方式
計算方法について全員一致で合意できるか
事前に計算方式を言わないで加入勧誘することは後で紛争の可能性がある

8 理事会・総会の手続き(今後必要となる手続き)
和解の締結
店舗組合の設立の承認
電気料の負担制度の変更
(いづれも理事会マターだけでなく総会マターではないかと考えています。したがって、相当に詳細に適切なる説明が必要で、そうでなければ、総会で承認を得ることも困難です。)

9 東電との承継の契約
現在の東電との契約者で問題が無いかの確認

10 キュービクル賃貸契約
キュービクルの賃貸が可能であるとした場合、管理組合と店舗組合との契約書を作成することが必要です。
資料を含めた内容をご提案ください。

11 キュービクル及び附属設備等の保守・管理、部品交換等
キュービクルの保守・管理・部品交換について
(1)だれがその必要性・実施を判断し
(2)だれが契約当事者になって実施し
(3)だれの費用でやるのか
(4)店舗組合は費用負担するのか

12 キュービクル及び附属設備等の取り換え、設置
キュービクルの取り換え・設置工事について
(1)だれがその必要性・実施を判断し
(2)だれが契約当事者になって実施し
(3)だれの費用でやるのか
(4)店舗組合は費用負担するのか

13 和解条項5項
組合員全員に未払い電気料が存在しなくなることが前提であり、未払い分の支払いをして戴くことが必要になります。

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