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平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件

原告 株式会社H

被告 SDマンション管理組合法人

被告準備書面(5)

平成27年7月9日

東京地方裁判所民事部第50部 御中

被告訴訟代理人弁護

第1 平成27年5月22日付原告第3準備書面に対する認否

1 「1 被告の過剰徴収が最大でも月額8000円に過ぎないという被告主張は虚偽であること」について

被告は現在、店舗及び1階共用部分全体で月額約8000円の手数料を徴収していること、被告が平成25年2月9日付で行ったアンケートにおいて、「KW単価に約1~3円の金額が加算され」ている旨の記載があることは認め、その余は否認ないし争う。

被告は、月額約8000円の手数料を徴収しているが、この手数料を含まないKW単価と、手数料を含むKW単価(実際に各店舗等へ請求しているKW単価)の差額は、約0.32円~約2.87円である。

(準備書面(1)別紙「KW単価の差額」欄参照)。この事実をもって、被告は、KW単価に約1~3円の金額が加算されている旨の告知をしたものであり、全く虚偽又は矛盾などない。

また、上記の手数料以外に、原告の主張するような「基本料金上乗せ分」なるものは存在しない。

原告は、独自の計算式を縷々述べて被告の説明が虚偽であるなどと主張するが、原告の計算式は事実に基づかないものであり、原告の主張には理由がない。

2 「2 共用部の電気料金を店舗に転嫁していること」について

  • 第1段落について

否認ないし争う。

平成22年1月から平成24年3月まで(平成22年1月、同4月、同7月同10月、平成23年1月、同4月、同7月、同10月から平成24年3月までの合計13か月間)の間、被告が各店舗に請求した電気料金は準備書面(4)別紙記載の金額である(「②店舗等に対して請求した電気料金額(合計)及びその内訳」欄のうち、「店舗」と記載がある金額)。上記13か月間で店舗から徴収した金額の合計は263万5200円であり、原告の主張する272万8600円という金額ではない。

なお、被告は各店舗等に対し、上記の期間において、合計263万5200円を一旦は請求したが、上記の期間のうち一部の期間(平成22年9月請求分~平成26年5月請求分については誤検針があり、誤った金額をせいきゅうしていたこと、及び本来の金額との差額分を明らかにしたうえ、既に返金手続きをとっている(甲7、及び10)(ただし、原告に関しては、本件訴訟において電気料金に関して係争中であったため、個別に清算手続きを案内する旨告知した(甲8)。)

  • 第2段落及び第3段落について

決算書において、平成19年度に11月分電気料等として16万7219円、平成20年度に11月分電気料として16万9444円、平成21年度に11月分電気料等として17万8534円、平成22年度に11月分電気料等として24万0896円、平成23年度に管理費等過入金として32万947円、平成24年度に店舗専有部電気料として16万6639円が計上されていることは認め、その余は否認ないし争う。

  • 第4段落について

被告が共用部中通路の関して誤検針があったため、当該誤検針にかかる誤徴収分について返金する旨の通知を行ったことは認め、その余は否認する。被告が返金を行ったのは1階中通路部分の誤検針部分にかかる誤徴収分のみである。工事士湯による電気料を店舗に負わせたなどという主張は事実無根である。

3 「3 結語」について

否認ないし争う。

被告は、共用部使用負担部分を店舗に転嫁していな。原告の言う過剰徴収なるものは独自の計算に基づくものであり、被告はすでに述べている手数料以外に何の上乗せをしていないのであるから、原告の主張には理由がない。

第2 被告の主張

1 はじめに

原告は、被告が各店舗等に対して佃戸料金として毎月請求している金額が、被告が東京電力から請求を受けている金額に約8000円を加算した額を大きく超える金額のものである旨繰り返し主張している。

これについて、被告が各店舗等(組合負担分である1階通路及び管理室を含む)から徴収している電気料金の合計金額が、東京電力の請求金額に約8000円を加算した金額のみであることは、準備書面(4)及び乙13の1乃至25の2で説明しているとおりである。

被告としては、上記の件に関しては既に繰り返し述べているが、原告は、誤解や憶測等により上記の点について疑念を持っているようなので、原告が第3準備書面等で指摘する点について、以下回答する。

2 誤検針について

原告は、管理室・1階中通路の電気使用料金について、平成22年10月分から平成24年3月分の値が小さすぎる点を指摘する(甲13)

しかい、この期間に管理室・1階中通路の電気使用量が少なく計上されているのは、単なる誤検針である。そして、この誤検針によりか過剰に徴収してしまった分については返金を行う旨の案内を行い、返金金額も通知し、店舗に対し説明会も開催している(甲7,9,10)。

また、被告の案内に応答し、被告が配布した「返金依頼書」(甲7、9,10)に記入して返送した店舗に対しては、既に返金をおこなっている。

上記のとおり、現行指摘の部分については、被告がすでに訴訟外において、御検診である旨を告知し返金対応により誤徴収分について適正な処理を行っているから、本件訴訟においては、これについて、更に過剰徴収などの評価を受けるべきものではない。

3 親メーターの値と個メーターの合計値の差異について

原告の主張する内容は必ずしも明らかでないが、親メータの値と、各個メーターの合計値の差異分は、「不明共用部」なる部分が使用している電気使用量の分であると憶測し、さらに、この不明共用部の電気使用料金を店舗にだけ負担させていると主張しているように見受けられる。

しかい、電気設備系統図上、41個の個メーター(電灯21、動力19、レントゲン1)以外に、電力を使用するような部分は現在親メーターに繋がっておらず、「不明共用部」に該当する記載はない。

そして、既にのべているとおり、親メーターの値と、これに対応する各個メーターの合計値は常に一致するものではなく、本件マンションでもそのような差異が発生しているに過ぎない。

4 まとめ

以上のとおり、原告の主張は事実に基づかない架空の想定・計算によるものであり、理由がないことは明らかである。

以上
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