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平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件

原告 株式会社H

被告 SDマンション管理組合法人

要検討事項に対する回答

平成27年4月21日

東京地方裁判所民事部第50部 御中

原告訴訟代理人弁護士

原告は、平成27年3月10日付被告の要検討事項に対し、以下の通り必要な範囲で回答する。回答の付番は、被告が付した番号に準ずる。

1(1)店舗組合の目的は「東電業務用電力料金の精算」について過剰徴収されることなく実施することであり、その目的の限りで組合という呼称を使用する。

1(2)SDマンションの店舗所有者及び賃借人が店舗組合を任意に組織するが全員を組織することに固執するものではない(むしろ現段階で全店舗を組織できないので一部のみ組織する)。また、共用部である管理人室・中通路・地下駐車場を負担する被告は組合員資格を持たない。

1(3)店舗組合は加入も脱退も任意であり全員加入や強制ではない。

1(4)民主的に定めることがあるとすれば、過剰徴収されている現況の子メーターあたりの基本料金負担割合について、各店舗・共用部・レントゲンをいくらにするかという程度と思われるが、議決権は1店舗につき1議決権とし、店舗組合に加入する店舗数を基準とする。議決は過半数とする。

1(5)店舗組合は店舗・共用部・レントゲンに対する「東電業務用電力料金の精算」を過剰徴収することなく普通に実施することのみを目的とする組合であり、電気料金の支払いは店舗、共用部、レントゲン個別に行う。

2(1)全店舗を組織することには固執しない。

2(2)現時点では被告の協力を得て全店舗を組織することは考えていない。

2(3)店舗組合への加入は任意であり、強いて店舗組合の組合員になる必要はない。

3全体を組織できれば被告の契約を承継することも考えていたが、「東電業務用電力料金の精算」について、被告が虚偽(基本料金改竄、中通路・管理人室・地下駐車場の全額或いは大部分を店舗に転嫁、1~3円の料金単価上乗せ等)による不正徴収を改める旨の和解をするのであれば、むしろ契約の主体は被告のままでよいと思われる。

4(1)従来どおり検針業務は管理受託会社(現在は日本ハウズイング)に委託したいと考える。なお、店舗組合は毎月の東電請求書(総使用KW、基本料金、総使用料金)及び、管理員の検針台帳(各店舗・児童館・レントゲン及び中通路・自転車置き場・管理人室・地下駐車場)の提出を受ける。必要あれば店舗組合員の店舗所有者が検針に立ち会う。

4(2)店舗組合と被告の双方に報告する。

4(3)管理受託会社(現在は日本ハウズイング)が行い、店舗組合と被告の双方に報告する。

4(4)管理受託会社(現在は日本ハウズイング)が行い、店舗組合と被告の双方に報告する。

4(5)管理費から委託料が支払われている以上、従前どおり被告が負担する。

5(1)管理受託会社(現在は日本ハウズイング)が督促・集金業務をおこなう。

5(2)東京電力との契約は被告のままである。不払いの責任は各店舗が負う。

5(3)同上

5(4)送電を停止されるリスクは各店舗が負う。

5(5)不払い店舗に対しては催促や督促までは管理会社が請求の主体となるが、訴訟や強制執行の申し立てなどの請求主体は管理組合である。

5(6)譲渡された店舗に対する未払い金債務の承継は新規購入者が負うものであり、請求権はこれまでどおり被告組合にある。

6 キュービクルは被告所有であるから、被告の責任になる。

7 計算方式に同意した店舗だけを組織する。

8 被告による電気料金の虚偽、不正徴収を契機として適正な電気料金を精算する目的だけのために組織される組合であるため、被告において店舗組合の設立を承認する必要はないと考える。

9 東京電力との契約については、現行の契約でも構わない。

10~12 電気料金の精算だけのための組合なので、キュービクルは従前どおり被告が管理する。

13 全店舗の問題と捉えるならば、過剰徴収されてきた過払い金の方が高額になるが、102号室、104号室の個別不払い分については、少なくとも10年分の過払い分との相殺による精算が必要と考える。

以上
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