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マンションにおける管理費とは
区分所有法においては、
第19条
「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」

標準管理規約においては、
第25条
「区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立
2 「管理費の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする」
と定められています。

民法においては、
第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しない時は、消滅する。」

判例においては、
平成16年4月23日、最高裁において、マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費等(管理費、修繕積立金)の債権は、民法169条に定める定期給付債権にあたり、その消滅時効は5年であるとの判決がなされました。つまり、管理組合は、支払い期日から5年を経過した管理費等の請求権が時効により消滅することになります。

判決主旨
「管理費等の債権は、規約に基づき、具体的な金額は集会の決議で決定される。」

「管理費の債権は、民法169条に定める定期給付債権にあたる。」

「共用部分の管理に要する費用が増減し、集会の決議により増減したとしても、これをもって定期給付債権を否定するものではない。」

ところで、定期給付債権とは・・・一定の時間経過により発生し、一定のものの給付を目的とする債権をいいます。そして、基本権である定期金債権から発生する支分権で、支払いに要する期間が1年以内のものをいいます。具体的には、家賃、地代等の賃料、利息、給料等ですが、領収書等の証拠書類が長期保存され無いがために、不当請求が行われる危険を回避するために5年間の短期の消滅時効が定められています。

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