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マンション賃借人の迷惑行為
東京地裁(平成10年5月12日)
マンションの賃借人Aが、入居直後から両隣の居住者に対し、音がうるさいと執拗にクレームをつけ、何度も怒鳴り、夜中に壁をたたくなどしました。隣の入居者は、通常の生活をしており、騒音を発生させたことは無かった。結果、隣の居住者は同室を退去することになりました。
さらにその後に入居した居住者もAの嫌がらせを受けたために他の部屋に移転した。

また、別の隣室の居住者も同様の理由で退去することになりました。

Aは、以前に賃借していた別のマンションでも、隣室の居住者に対して迷惑行為を繰り返し、当該マンション所有者から明け渡し請求訴訟を起こされ転居していることが判明しました。

本件契約書には、借主が近隣の迷惑となる行為の禁止条項が盛り込まれており、これに違反した場合は、務催告で解約できる旨定められていました。貸主はAに対して、共同の秩序を乱し、近隣の迷惑となる行為を繰り返したとして、契約の解除と建物の明け渡しを求めた。

貸主の主張
借主の行為は、本件賃貸借契約において信頼関係を破壊する行為にあたる

判決
借主Aの行為は特約に定める「近隣の迷惑となる行為」に該当する。
さらに、Aの行為によって両隣の部屋が長期にわたって空室になり損害を発生させた。
以上の行為は、本件賃貸借契約において信頼関係を破壊する行為にあたる。よって、貸主の請求には理由があり、Aに建物の明け渡しが命じられた。

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