東京高等裁判所第20民事部イ係 御中
陳述書
平成28年9月1日 OM
私は、SDマンション管理組合法人(以下,「管理組合」といいます。)に対し、附帯控訴を行っている株式会社HCの代表者であり,マンション管理士でもあります。管理組合は、平成28年7月25日付控訴理由書39・40ページのオ~キにおいて金額を示し、あたかも店舗に多額の費用がかかるかのような主張をしています。しかし、そもそもそれらの金額が管理費支出なのか、或いは、修繕費支出なのか、管理組合は敢えて区別しておりません。そこで私は、以下のとおり、管理費と修繕費に分けて一覧表にしてみました。
なお、管理組合は、平成18年に修繕積立金を一律12.5倍に、同19年に駐車場使用料金を10倍に値上げしました。このことに関し、複数の訴訟が起きましたので、弁護士費用等の裁判費用がかかりました。これは特別な費用として左側に記載しました。
管理組合が主張する店舗に掛かる「管理費等」の内訳
項目 | 管理費 | 修繕費 |
オ 自動火災感知器 | 約500万円(H25年)92万2215円(H21年) | |
カ キュービクル設備 | 年間約60万円(竣工~H16年)年間約31万円(H17年以降) | 143万8500円(H20年) |
キ 店舗前敷地(犬走) | 約340万円(H22) | |
合計 | 約1076万715円 |
本件マンション「管理費等」全体支出(平成16~27年・収支計算書より引用)
項目 管理費 修繕費
項目 | 管理費 | 修繕費 |
H16 | 18,185,312円修繕費への振替1000万を除外 | 20,593,250円 |
H17 | 19,112,517円 | |
H18 | 19,106,573円修繕費への振替5000万を除外 | 2,622,900円 |
H19*1,605,630 | 15,625,582円 | 4,212,860円 |
H20* 815,440 | 15,484,211円 | 4、332,666円 |
H21*1,159,880 | 16,378,389円 | 2,701,008円 |
H22*1,325,430 | 16,452,430円 | 116,053,204円 |
H23*1,633,459 | 16,969,895円 | 23,342,325円 |
H24*1,019,550 | 16,576,883円 | 409,500円 |
H25*1,155,000 | 17,716,678円 | 6,023,850円 |
H26*2,123,062 | 19,167,645円 | 22,042,800円 |
H27*1,836,000 | 20,099,217円 | 47,857,400円 |
計*特別12,673,451 | 210,875,332円 | 202,334,363円 |
上記のとおり、裁判費用を控除した管理費支出は1億9820万円であり、修繕積立金支出は2億233万円で、合計「管理費等」支出金額は4億0053万円です。
管理組合は上記修繕費1076万715円を「管理費等」として例に挙げておりますので、「管理費等」支出合計4億0053万円との比較では、わずかに2.68%でしかありません。修繕積立金として202,334,363円と対比しても5.3%に過ぎません。これらの実態をごまかして、あたかも店舗のために過大な費用がかかるかのように主張して、店舗に対する管理費等の格差2.45倍を正当化しようとすることは滑稽としか言いようがありません。
このように、管理組合は、管理費と修繕費を区別せず「管理費等」と記載することにより、原審判断を混乱させています。管理組合は、役員はボランティアで専門的ではないなどと主張していますが、過去に支出した修繕費の情報を我々に正しく開示せず(工事見積書・契約書はコピーもメモすらも拒絶しています)、住戸店舗費用負担割合の適正な実現を阻害しており、言語道断です。
なお、管理組合は、私が住戸所有者でもあり、店舗所有者でもあることから、両者の格差を認識していた上で管理費等を支払っていたと主張していますが、事実に反します。
そもそも店舗の管理費等は電気料金と合算で「カンリヒトウ」として引き落とされておりましたので、住戸の管理費と比較することは困難ですし、私は本件提訴に至るまで、店舗の管理費の具体的な金額について確認をしたことはありませんでした。ましてや、住戸の管理費と比較をしたこともありませんでした。
以上