平成26年3月14日

差出人 東京都大田区東矢口3-2-1

102号室所有者 (株)HC

代表取締役 OM

マンション管理士 第14030028号

受取人 東京都大田区東矢口3-2-1

SDマンション管理組合

法人理事長 SK殿  法人監事 TI殿

「理事会宛通知書3」

1、マンション管理適正化法第76条、施行規則87条5項及び管理委託契約書第3条一項に定める日本ハウズイング㈱の収支状況の報告書(月次)の閲覧を請求します。一、閲覧理由 会計処理の確認。

二、請求期間 平成19年1月~平成26年2月期中全ての収支状況の報告書(月次)。

三、返答期限 平成26年3月27日午後17;00までに閲覧日を通知下さい。

四、閲覧にはデジタルカメラを使用します。

 

2、平成26年3月8日臨時総会において、組合員の質問に対して合理的な説明がなされず強硬採決に至ったことは到底許されません。

平成25年3月の総会で決議した長期修繕計画書と大きくかけ離れた工事金額で発注することは今後の修繕計画が狂うのと同時に、その修繕計画書自体が計画書として適切なのか又は発注に何らかの画策があり不適正な金額になってしまったのか解明もされず甚だ疑問が残る結果となり、1年前に採択した長期修繕計画書は、単なる目安に過ぎないと決めつけて、その内容を精査もしないことは到底信頼に値しません。これは、さんろーどダイヤモンドマンション管理規約第39条の役員の誠実義務に違反します。

また、平成25年3月開催の総会において決議した予算案・事業案が、実際には実行されておらず臨時総会を開催して予算案・事業案の変更をすべきところそれをせず、さんろーどダイヤモンドマンション管理規約第60条に違反することとなっています。

総会において決議された予算案・事業案を、正当な理由がなく執行しないことは区分所有法第26条(管理者の義務)に違反し、そして民法第643条(委任)に違反することとなり、民法第415条(本文)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。つまり、理事会の役員は総会でなされた約束(決議)忠実に実行する義務を負うこととなり義務を果たさない場合は損害賠償の責めを負うことになります。

正当な理由があり実行できない場合は、臨時総会を開いてその理由を述べ、組合員に報告し予算変更・事業変更の決議をしなければなりません。

過去においてもこの手続きがなされておらず、区分所有法・民法・管理規約に反することが常態化しています。

以上の通り、今回の臨時総会は、到底議論されたとは言えず、合理的な説明もされておらず、区分所有法、民法、さんろーどダイヤモンドマンション管理規約にも違反していることを指摘し、後日の証とします。