平成26年3月17日

差出人 東京都大田区東矢口3-2-1

102号室所有者 (株)HC

代表取締役 OM

マンション管理士 第14030028号

受取人 東京都大田区東矢口3-2-1

SDマンション管理組合

法人理事長 SK殿  法人監事 TI殿

「理事会宛通知書4」

平成25年度(31期)定期総会に以下を議案とすることを要求します。

議案1、平成24年度定期総会の役員就任決議無効の件

議案2、現役員解任決議の件

議案3、電気料金会計処理の件

 

議案1要求理由

平成24年総会開催前に役員の候補にOS、STの両名が立候補致しました。その際、理事会において候補者の推薦選定が行われ、理事会の推薦から外されたことはSDマンション管理組合法人管理規約(以下、管理規約)においても理事会が管理者の推選及び選定の権限を記す条文は無く、区分所有法25条において定められているように、規約に別段の定めが無い時は、役員は集会の決議によって選任されることになり、役員に立候補したOS、STの両名を、役員にするかどうかは集会の決議によらなければならず、理事会において理事候補から外した理事会の行為は、この法律に違反した行為となり無効です。

 

議案2要求理由

SDマンション管理組合法人役員(以下現役員という。)は、下記に示す各法律に違反しており役員として不適格であり、区分所有法第25条により現役員の解任の決議を要求致します。

 

違反① 区分所有法第26条、管理規約第50条

管理者は集会の決議を実行する義務を負いますが、総会において決議された予算、事業計画の実行を懈怠し、法により必要となる集会による予算変更・事業変更決議も懈怠しています。

違反② 区分所有法第43条、管理規約第40条

管理者は集会においてその事務に関して報告をしなければなりませんが、その報告に不明な点があるにも拘わらずそれを指摘されても一切の説明もありません。

 

違反③ 区分所有法第47条、管理規約第37条第4項

管理組合法人は政令で定められた事項は登記しなければなりませんが、この登記義務に違反しています。登記を懈怠したときは善意の第三者に対抗することはできず、仮に善意の第三者が損害を被ることがあれば管理組合法人が当然損害賠償の責務を負い、結果として組合員もその責めを負うこととなりその損失は計り知れない金額になる可能性もあります。

 

違反④ 区分所有法第48条の二

管理組合法人は財産目録を作成しなければなりませんが財産目録自体が作成されていない時期もあり、またあっても内容が不備なものとなっています。そして管理規約にもその作成する条項すら規定されていません。

 

違反⑤ 区分所有法第28条、民法644条、マンション管理適正化法第4条1項

役員は、委任の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負いますが、この善管注意義務に違反しています。

 

違反⑥ 区分所有法第25条

議案1要求理由で示したとおり役員の選任手続きが違反しており無効と判断されるため、現役員も無効であり権限の無いものが理事会を運営していることとなります。

 

違反⑦ 民法646条

役員は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭そのほかのものを委任者に引き渡さなければなりませんが、店舗部分区分所有者及び店舗賃借人の電気料金徴収差額の処理が不明朗であり、説明もなされておりません。

 

違反⑧ 民法703条

店舗部分区分所有者の電気料金における、管理組合法人の収入金額と東電への支払い金額の差額は、契約が無いため法律上不当利得に該当し、管理組合法人は返還する義務がありますが、役員は一切の説明もせず、この問題を放置しています。

 

違反⑨規約第66条

組合員の請求により管理組合法人の帳票類の請求があれは、これを閲覧させなければなりませんが、この請求を無視しており、その閲覧義務を果たしておりません。

 

違反⑩規約39条

役員は、法令、規約に従い組合員のため、誠実にその職務を遂行しなければなりませんが、ことごとくそれらの法令を勝手に解釈又は違反しています。

 

違反⑪区分所有法第50条第3項

管理組合法人の監事はその財産の状況を監査し、理事の業務の執行を監査し、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があるときは集会に報告しなければなりません。現状の管理組合法人の状況はまさに役員の違法行為が横行し、管理組合法人としての体をなしていないことは明々白白であり、当然に監事としての職務権限によりを速やかに調査し集会を招集してその報告をすべきところそれをせず、監事としてこの状況を放置することは、区分所有法第50条に違反するとともに民法644条に違反し、重大なる責務を果たしていません。

このことは、監事として不適格と判断し、解任を要求せざるをえません。

 

議案3要求理由

上記⑦⑧の記載のとおり東電に支払った金額、そして1階の店舗の組合員及び賃借人から徴収した金額を明確にすべきでありその差額の金額に関して全く不明朗となっており説明責任が果たされておりません。

尚、電気料金に関することは一階店舗の賃借人も関係者となることから集会に出席して意見を述べることが出来ます。区分所有法第44条により、同法第35条の規定に基づき、集会の日時、場所、及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示するよう求めます。

以上。