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                訴状
平成26年3月7日

東京簡易裁判所民事部 御中

                         原告訴訟代理人 弁護士

当事者の表示 別紙当事者目録のとおり

不当利得返還請求事件
訴訟物の価額  00万円
貼用印紙額      円

第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金00万円を支払え

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 仮執行宣言
との判決を求める。

第2 請求の原因
1 当事者
原告は、SDマンション(以下本件マンション)OO号室の店舗所有者である(本件請求期間中、別会社に所有権が移転したこともあったが、その間も電気料金は原告が負担していた)。
被告は、同マンションの管理組合法人である。
本件マンションは、1階店舗部分と、2階以上の住戸部分から構成されている。

2 店舗に対する電気料金が不当に上乗せされていること
電気料については、業務用電力として、被告が一括して東京電力から請求を受け、原告を含めた店舗所有者は、被告から電気料金として請求された金額を支払っている。
原告は、被告との間で、電気料金について、特に被告に対して徴収手数料等を支払う等の契約をしていないため、被告は、東京電力から請求された電気料金額を店舗の使用量ごとに割り振って、その金額を原告から徴収すべきである。
ところが、被告は、原告に対し、電気料金単価に数円から数十円の上乗せをして請求している。原告が被告から請求されている電気料金(別紙1)と被告が東京電力から請求されている電気料金(別紙2)との単価の差額は以下のとおりである。

平成17年 22.97円ー17.13円=5.84円
平成18年 28.20円ー17.05円=11.15円
平成19年 50.51円ー17.09円=33.42円
平成20年 28.91円ー18.14円=10.77円
平成21年 30.85円ー17.38円=13.47円
平成22年 18.29円ー16.35円=1.94円
平成23年 19.60円ー18.40円=1.2円
平成24年 23.50円ー20.84円=2.66円

3 原告の損失と被告の利得
上記単価の差額により、原告は別紙3のとおり、合計でOO万円を過払いし、被告はこれを電気料金として請求月の翌月27日までに受領した。しかしながら、被告には原告に対し電気料金をOO万円余計に請求し、受領する理由は無い。

4 結語
よって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、不当利得金OO万円、別紙3記載の各遅延損害金起算日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

5 求釈明
被告は、上記のとおり単価を不当に上乗せしている請求だけではなく、本来原告ら店舗所有者が負担する必要のない本件マンションの管理人室、中通路、自転車置き場、地下駐車場の電気料金も原告ら店舗所有者に負担させている可能性がある。
また、被告から原告への請求書には、東京電力が検針した電気料が反映されていない。
そこで、本件請求において、原告が真に利用した電気量を把握するため、被告において保管されている検針台帳を平成17年から25年分について速やかに提出されたい。

証拠方法
1 甲1各号 東京電力から被告へ電気料金の請求書・領収書
2 甲2各号 被告から原告への電気料金の請求書

附属書類
1 訴状副本                1通
2 資格証明書               2通
3 訴訟委任状               1通

以上

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