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マンションにおいては、専有部分の電気料金を管理組合が高圧受変電設備を設け、一括受電をしたほうが電気料金が安くなりますので、最近の分譲されているマンションでは注目されています。

電気料金は2度の石油危機に高騰し、平成7年の電気事業制度改革(電力小売り事業の制度化)以降、電気料金は低下しています。(エネルギー庁)今後もこの傾向は加速され、既存のマンションにも採用されてくるものと推察されます。

しかし、この一括受電に関しては、区分所有法上問題があるのです。それは、区分所有法においてはマンションの共用部分の管理に関しての法律であり、専有部分内の私権に係る事柄については、マンション全体の共同の利益を失う恐れのあるケースや、他の区分所有者の権利を脅かすような場合を除いては、その専有部分内には立ち入ることは出来ません。マンションの管理規約にそのような定めを設けても効力はありません。

この一括受電は、マンション各戸の検針業務・請求などの業務が発生しますが、この業務を管理組合、又はマンションんを管理する管理会社が行う場合には、区分所有法の規定が馴染まず、民法が適用されます。

また、賃借人が入居している場合にも「区分所有者以外の専有部分の占有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務は、建物等の“使用方法”に関する義務に限られるから、例えば、管理費、修繕積立金等の支払い義務は、占有者は負わない。」(マンション管理知識)

とありますので、電気料金に関してのマンション管理組合、マンション管理会社が専有部内の管理を行うことは原則法の趣旨に反することですから、少なくとも組合員全員の合意がなされるべきです。

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