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株式会社東京建物アメニティサポート
処分内容
1 処分年月日 平成26年6月5日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 株式会社東京建物アメニティサポート
(2)主たる事務所の所在地 東京都墨田区太平4-1-3
(3)代表者氏名 代表取締役 矢内 良樹
(4)登録番号 国土交通大臣(3)第030025号
3 処分の内容
○法第82条の規定に基づく業務停止命令(30日間)
(1)業務停止期間
平成26年6月19日から平成26年7月18日
(2)停止を命ずる業務の範囲
マンション管理業に係るすべての業務
ただし、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件に
よる更新及び業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理
事務、並びに業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管
理組合の構成員全員に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限
る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における当該管理受託契約に
基づく管理事務を除く。
4 処分理由
被処分者が管理受託している管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を
同時に保管(印鑑を元管理員が保管)していた。
このことは、マンション管理適正化法第76条違反により、同法第82条第2
号に該当するものである。
(国土交通省ホームページ転載)
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