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マンション管理業者に対する監督処分等情報
監督処分情報の公表は、マンションの適正な管理の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しています。(国土交通省 関東地方整備局 ネガティブ情報)より転載
1、登録取消処分
平成28年7月8日
有限会社アイリス管理センター 代表取締役 平井 繁次
(愛媛県松山市道後喜多町8-8)
処分理由 被処分者の代表取締役である平井 繁次は、管理業務を受託していたマンションの管 理組合理事長名義の普通預金通帳を管理し、同人名義の印影が押印されるなどした普通 預金等払戻請求書を所持していたが、同請求書等を偽造し、これらを被害銀行に提出して 行使し、800万円を詐取した事により松山地方裁判所から懲役2年8月の有罪判決を受 け、その刑が確定した。この事は、マンション管理適正化法第47条第8号に該当する。 上記によりマンション管理適正化法第83条第1号に基づく登録の取消処分とすることが 相当であると判断したものである。 |
平成27年11月13日
有限会社トラストプラニング 取締役 藤代 八重子
( 東京都品川区東五反田1-19-7)
処分理由 有限会社トラストプラニングの取締役藤代 八重子は、マンション管理に関する事務において、 管理組合の財産を不正に着服し、東京地方裁判所から業務上横領により禁錮以上の 刑の判決を受け、その刑が確定したことにより、マンション管理適正化法第47条 第5号の規定に該当したため。➡マンション横領事件一覧へ |
2、業務停止処分
平成27年4月14日
大阪ガスコミュニティライフ株式会社 代表取締役 武枝 和彦
(大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3番10号)
処分理由 同社は、平成26年4月14日に業務停止処分及び指示処分を受けていたにもかかわらず、適正な管理業務が行われずに、管理業務を受託している複数の管理組合において複数の元管理員がそれぞれ平成26年9月までの約8年間にわたり現金を着服し、当該管理組合の財産に損害を与えていた。このことは、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条第5号に該当するものである。 |
平成26年6月5日
(東京都墨田区太平4-1-3)
処分理由 被処分者が管理受託している管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を 同時に保管(印鑑を元管理員が保管)していた。 このことは、マンション管理適正化法第76条違反により、同法第82条第2 号に該当するものである。 |
3、指示処分
平成28年5月25日
日本建物管理株式会社 代表取締役 甲斐 理明
(東京都中央区日本橋富沢町11-1)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、以下のマンション管理 適正化法違反の事実が確認された。1)従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新に伴う重要事項の説明会 において、開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所についての掲 示がされていなかった。 このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項違反に該当 するものである。 2)従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新に伴う重要事項の説明会 において、開催日の一週間前までに管理組合を構成するマンションの区分所有 者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、説明会の日時及び場所を記載 した書面の交付がされていなかった。 このことは、法第72条第1項違反に該当するものである。 3)従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新をした際に、管理受託契 約の締結前に、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組 合の管理者等の全員に対し、重要事項についての説明会の開催がされていなか った。 このことは、法第72条第1項違反に該当するものである。 |
平成28年5月23日
北海道ベニーエステート株式会社 代表取締役 須藤 良太
(北海道札幌市中央区南1条東1丁目5番1号)
処分理由 1) 被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合の銀行口座から、被処分者 の元社員が管理組合財産を不正に引き出し、管理組合の財産に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 2) 被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合において、管理事務の報告 が適正に行われていなかった。 このことは、マンション管理適正化法第77条第1項の違反により、同法第81 条に該当するものである。 |
平成28年5月13日
株式会社エヌシーエス 代表取締役 遠藤 義徳
(東京都渋谷区千駄ヶ谷1-33-5)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、以下のマンション管 理適正化法違反の事実が確認された。1)従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新に伴う重要事項の説明会 において、開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所についての掲 示がされていなかった。 このことは、法第72条第1項及び同法施行規則第83条第2項違反に該当 するものである。 2)従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新に伴う重要事項の説明会 において、開催日の一週間前までに管理組合を構成するマンションの区分所有 者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時 及び場所を記載した書面の交付がされていなかった。 このことは、法第72条第1項違反に該当するものである。 3)従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新をした際に、管理受託契 約の締結前に、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組 合の管理者等の全員に対し、重要事項についての説明会の開催がされていなか った。 このことは、法第72条第1項違反に該当するものである。 4)従前の管理受託契約と同一の条件で契約の更新をした際に、管理組合を構成 するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面の交付が されていなかった。 このことは、法第72条第2項違反に該当するものである。 5)従前の管理受託契約と同一の条件で契約の更新をした際に、管理組合の管理 者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明 がされていなかった。 このことは、法第72条第3項違反に該当するものである。 6)管理受託契約の更新をした際に、管理受託契約の締結後、遅滞なく、管理組 合の管理者等に対し、契約の成立時の書面の交付がされていなかった。 このことは、法第73条第1項違反に該当するものである。 7)管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務報告書を交付 して説明がされていなかった。 このことは、法第77条第1項違反に該当するものである。 |
平成28年3月8日
株式会社東京管理 代表取締役 加藤 和生
(東京都豊島区東池袋1-32-1)
処分理由 1)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元 社員が管理組合財産を不正に着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、法第81条第1号に該当するものである。 2)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理受託契約 の更新をした際に、当該管理者に対し、契約成立時の書面の交付がされてい なかった。 このことは、法第73条第1項違反により、同法第81条に該当するものであ る。 |
平成27年12月22日
三菱地所丸紅住宅サービス株式会社 代表取締役 山下 忠彦
(東京都港区芝5-20-6)
処分理由 1)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元 社員が管理組合財産を不正に着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 2)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、従前の管理受 託契約と同一の条件で契約の更新をした際に、当該管理組合を構成するマンショ ンの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面の交付がされていなかっ た。 このことは、マンション管理適正化法第72条第2項違反により、同法第81 条に該当するものである。 |
平成27年10月22日
生和アメニティ株式会社 代表取締役 黒田 順一
(大阪府東大阪市長田東3丁目1番25号)
処分理由 (1) 従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新する際に、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第72条第2項の規定に違反する。 (2) 管理組合名義の保管口座に係る管理組合の印鑑を保管していた。このことは、法第76条及び法施行規則第87条第4項の規定に違反する。 (3) 管理事務報告説明会の開催日の1週間前までに、当該説明会の開催の日時及び場所について掲示をしなかった。このことは、法第77条第2項及び同法施行規則第89条第3項の規定に違反する。 (4) 管理事務報告説明会を開催せず、管理事務報告書を区分所有者等に交付して説明しなかった。このことは、法第77条第2項の規定に違反する。 |
平成27年8月6日
鹿島建物総合管理株式会社 代表取締役 宅 正雄
(東京都新宿区市谷本村町2-1クイーポビル12階)
処分理由 1)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、従前の管理受託 契約と同一の条件で契約の更新をした際に、当該管理組合を構成するマンション の区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面の交付がされていなかった。 このことは、法第72条第2項違反により、同法第81条に該当するものであ る。 2)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、従前の管理受託 契約と同一の条件で契約の更新をした際に、当該管理者に対し、管理業務主任 者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明がされていなかった。 このことは、法第72条第3項違反により、同法第81条に該当するものであ る。 3)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理受託契約 の更新をした際に、当該管理者に対し、契約成立時の書面の交付がされていなか った。 このことは、法第73条第1項違反により、同法第81条に該当するものであ る。 |
平成27年3月25日
トーセイ・コミュニティ株式会社 代表取締役 長谷川 尚
(東京都港区虎ノ門4-2-3)
処分理由 1)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、マンションの 管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年) による、同一条件でない更新を同一条件と誤解し、重要事項の説明会を実施し なかった。 このことは、法第72条第1項違反により、同法律第81条に該当するもの である。 2)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、契約成立時の 書面を交付しなかった。 このことは、法第73条第1項違反により、同法律第81条に該当するもの である。 |
平成27年3月25日
株式会社ヒューマンケア 代表取締役 多久 義範
(東京都荒川区東日暮里6-28-5)
処分理由 1)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社 員が管理組合財産を不正に着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 2)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理組合名義の 通帳・印鑑を同時に保管(印鑑を元社員が保管)していた。 このことは、マンション管理適正化法第76条違反により、同法第81条に該 当するものである。 3)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、会計の収入及び 支出の状況に関する書面(月次報告書)を作成しなかった、また、管理者等に対 象月の翌月末日までに交付しなかった。 このことは、マンション管理適正化法第76条違反により、同法第81条に該 当するものである。 |
平成27年3月25日
旭化成不動産コミュニティ株式会社 代表取締役 吉野 眞也
(東京都新宿区西新宿2-3-1)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、被処分者の元管理員が 管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 |
平成27年3月25日
株式会社ライフポート西洋 代表取締役 平塚 一之
(東京都千代田区九段南2-4-16)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社 員が管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 |
平成27年3月25日
コミュニティワン株式会社 代表取締役 藤記 博
(東京都品川区西五反田5-2-4)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、被処分者の元管理員が 管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 |
平成27年3月25日
中部互光株式会社 代表 水野 一三
(愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1)
処分理由 中部互光株式会社が管理業務を受託している管理組合において、同社の元管理 員が管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。(法第81条 第1号) |
平成27年3月25日
名鉄不動産株式会社 代表取締役 福嶋 敏雄
(愛知県名古屋市中村区名駅4-26-25)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元管理員 が管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。 このことはマンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号に該当す る者である |
平成27年2月5日
株式会社ビルワーク
(東京都新宿区新小川町6-40)
処分理由 (1)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社 員が管理組合財産を不正に流用し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 (2)被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理組合名義の 通帳・印鑑を同時に保管(印鑑を元社員が保管)していた。 このことは、マンション管理適正化法第76条違反により、同法第81条に該 当するものである。 |
平成26年6月5日
(東京都墨田区太平4-1-3)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、被処分者の元管理員が 管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 |
平成26年3月24日
(東京都新宿区新宿1-31-12)
処分理由 1) 被処分者が管理業務を受託している管理組合に対し、被処分者の管理業 務主任者でない元社員が管理事務の報告を行った。 このことは、マンション管理適正化法第77条第1項の規定に違反する ものであり、マンション管理適正化法第81条本文に該当するものである。2) 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者 の元社員及び元管理員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与 えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するもので ある。 |
平成26年3月24日
株式会社レクシオ・ライフパートナー
(東京都新宿区新宿1-9-5)
処分理由 被処分者が管理業務を受託していた複数の管理組合において、被処分者 の複数の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するもので ある。 |
平成25年8月9日
(東京都目黒区東山3-7-1)
処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、以下の法違反行為 があった。 *重要事項説明書未交付(同一) (法第72条第3項違反) *契約成立時の書面未交付(同一) (法第73条第1項違反) *修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座に係る管理組合等の印鑑を管 理 (法第76条及び法施行規則第87条第4項違反) *月次報告の未作成 (法施行規則第87条第5項違反) *管理事務報告の未作成 (法第77条第1項違反) |
平成25年5月31日
藤田グリーン・サービス株式会社
(東京都文京区関口2-10-8)
・改善措置
平成25年3月13日
ハイネス管理株式会社
(東京都新宿区西新宿7-19-20)
・改善措置
平成24年12月21日
株式会社東急コミュニティー
(東京都世田谷区用賀4-10-1)
・改善措置
平成24年11月26日
イオンディライト株式会社
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