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株式会社東京建物アメニティサポート
1 処分年月日 平成26年6月5日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社東京建物アメニティサポート (2)主たる事務所の所在地 東京都墨田区太平4-1-3 (3)代表者氏名 代表取締役 矢内 良樹 (4)登録番号 国土交通大臣(3)第030025号 3 処分の内容 ○指示処分 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必 要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及 びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。 ② 管理組合の財産管理について、現金等を取り扱う場合は、適正に実施 されるよう更なる周知徹底を図ること。 ③ 法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を 作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。 ④ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管 理体制の整備に努めること。 ⑤ 管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を 踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむ けた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施する こと。 (2) 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある 場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 4 処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、被処分者の元管理員が 管理組合財産を不正に受領し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するものである。 |
日本ハウズイング株式会社
日本ハウズイング株式会社
1 処分年月日 平成26年3月24日 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 日本ハウズイング株式会社 (2)主たる事務所の所在地 東京都新宿区新宿1-31-12 (3)代表者氏名 代表取締役 小佐野 台 (4)登録番号 国土交通大臣(3)第030805号 3 処分の内容 ○指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必 要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役 員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底するこ と。 (2) マンション管理適正化法第77条に規定する「管理事務の報告」 に関しては、適正に管理業務主任者をして説明を実施させること。 (3) 管理組合の財産管理について、現金等を取り扱う場合は、適正に 実施されるよう更なる周知徹底を図ること。 (4) 法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計 画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。 (5) 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業 務管理体制の整備に努めること。 (6) 管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事 案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発 防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続 的に実施すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある 場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 4 処分理由 1) 被処分者が管理業務を受託している管理組合に対し、被処分者の管理業 務主任者でない元社員が管理事務の報告を行った。 このことは、マンション管理適正化法第77条第1項の規定に違反する ものであり、マンション管理適正化法第81条本文に該当するものである。 2) 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者 の元社員及び元管理員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与 えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するもので ある。 |
株式会社レクシオ・ライフパートナー
1 処分年月日 平成26年3月24日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社レクシオ・ライフパートナー (2)主たる事務所の所在地 東京都新宿区新宿1-9-5 (3)代表者氏名 代表取締役 野村 勝善 (4)登録番号 国土交通大臣(2)第032403号 3 処分の内容 ○指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必 要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役 員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底するこ と。 (2) 管理組合の財産管理について、現金等を取り扱う場合は、適正に 実施されるよう更なる周知徹底を図ること。 (3) 法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計 画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。 (4) 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業 務管理体制の整備に努めること。 (5) 管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事 案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発 防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続 的に実施すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある 場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 4 処分理由 被処分者が管理業務を受託していた複数の管理組合において、被処分者 の複数の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンション管理適正化法第81条第1号に該当するもので ある。 |
東急ファシリティサービス株式会社
1 処分年月日 平成25年8月9日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 東急ファシリティサービス株式会社 (2)主たる事務所の所在地 東京都目黒区東山3-7-1 (3)代表者氏名 代表取締役 川上 正弘 (4)登録番号 国土交通大臣(3)第030830号 3 処分の内容 ○指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必 要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員 及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。 (2) 法第72条に規定する「重要事項の説明等」及び法第73条に規定 する「契約の成立時の書面の交付」については、管理組合との紛争を 未然に防止する趣旨で設けられた制度であることから、適切にこれを 実施すること。 (3) 法第76条に規定する「財産の分別管理」は、管理組合財産を保全 するため義務づけられた制度であることから、適切にこれを実施する こと。 (4) 法施行規則第87条第5項に規定する管理組合の対象月における会 計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、遅滞なく当該管理組 合の管理者に交付すること。 (5) 法第77条に規定する「管理事務の報告」に関しては、管理組合の 総会開催の支障とならないよう遅滞なく、適正に説明・報告を実施す ること。 (6) 法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画 を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。 (7) 再発防止策を策定し、定期的に日常の業務運営に関しての調査・ 点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある 場合はこれを含む )を速やかに文書をもって報告すること。 。 4 処分理由 被処分者が管理業務を受託している管理組合において、以下の法違反行為 があった。 *重要事項説明書未交付(同一) (法第72条第3項違反) *契約成立時の書面未交付(同一) (法第73条第1項違反) *修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座に係る管理組合等の印鑑を管 理 (法第76条及び法施行規則第87条第4項違反) *月次報告の未作成 (法施行規則第87条第5項違反) *管理事務報告の未作成 (法第77条第1項違反) |
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