スポンサードリンク

震災マンション跡地売却・仙台
(平成26年8月25日 河北新報)

被災関連
東日本大震災で被災し、解体された仙台市若林区の「第二旭コーポラス」の元住民らが23日、改正被災マンション法第5条(下記条文)に基づく跡地の売却決議を行った。早ければ来年1月末の売却完了を目指す。
市連坊コミュニティーセンターで開かれた集会には約20人が出席。建物部分約480平方メートルと駐輪場部分約182平方メートルの跡地を、泉区の葬祭業者に1億5180万円(見込み額)で売却する決議に、全64戸の個人・法人のうち、面積に応じた持ち分比率で委任状も含めて9割が賛成した。
今後、意向を明らかにしていない7戸の所有者への賛否の確認や、抵当権抹消などの手続きを経て契約を結ぶ。
第二旭コーポラスは1975年築の11階建て。震災で地盤沈下や壁面に大きな亀裂が生じ、市は被害認定で「全壊」とした。元住民らは建物解体を終えた2013年9月、敷地共有者会を設立し、県マンション管理士会や弁護士らの支援を受けながら活動してきた。
管理者を務める山本次郎さん(85)は「改正法は分からないことが多く、専門家の手助けが大きかった」と話した。
改正法では、敷地売却に必要な同意が「全員」から「5分の4以上」に緩和された。跡地売却決議は13年12月、宮城野区の「東仙台マンション」が初めて。売却先まで確実な見通しが立ったのは、今回の「第二旭コーポラス」がこれに次ぎ2例目。宮城野区の「サニーハイツ高砂」でも取り組みが進められている。

改正震災マンション法
(敷地売却決議等)
第五条  敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「敷地売却決議」という。)をすることができる。

2  敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一  売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二  売却による代金の見込額

 

スポンサードリンク