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通知書
冠省
当職は、株式会社H(以下、「通知人」といいます。)を代理して本書を差し出すものです。
さて、通知人は、被通知人に対して電気料金の過剰徴収を不当利得として返還を求める裁判を東京簡易裁判所に提起しておりますが、通知人より事前に和解案を提示したにもかかわらず、本日の期日において、被通知人が支払を一切行わないとの態度を示したことにより頓挫しました。
また、通知人は別途被通知人の組合員名簿等の開示等を11度にわたり求めましたが、その度に、合理的な根拠なく開示等を拒絶され続けています。これは、管理組合法人の構成員として、その責任を回避しようとの目論みと評価せざるを得ません。
通知人としては、被通知人による電気料金の過剰徴収は詐欺罪を構成する違法行為であるにもかかわらず、被通知人が今後も通知人の損害を回復する意思がないものと理解せざるを得ず、今般民事上の手続と合わせて刑事上の手続も視野に対応することといたしましたので、念のため通知します。
草々
平成26年9月10日
原告弁護士
東京都大田区
SDマンション管理組合法人
理事長 S 殿
監 事 T 殿
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