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東京マンション管理組合法人監査細則(案)

第1条 目的
管理組合法人監査の目的は、東京マンション管理組合法人管理規約(以下、「規約」という。) 第 43条(監事)による管理組合法人の業務を監督するためのもので あり、その業務の定めは以下のとおりである。
1 監事は、理事の業務の執行及び管理組合法人の財産の状況を監査し、その結果を総会 に報告しなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事は、管理組合法人の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め るときは、臨時総会を招集することができる。なお、監事により召集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
( 尚、管理組合法人においては、区分所有法第 50条(監事)に規定されてい る )

第2条 監事の役割
管理組合法人の監査を担当するのは、監事であり、監事は、管理組合法人の業務や財 産状況を監督し、その結果を管理組合法人総会に報告することになっている。尚、 監事はその立場上理事を兼任できない。

第3条 監査の内容
監事による監査は、管理組合法人の業務の執行及び財産の状況を監査(規約 第 43条第 1項)する。
1 業務監査 監事は、管理組合法人の業務の執行を監査するため業務監査を行う必要がある。業務監査では、管理規約や使用細則ならびに総会決議に従い管理組合法人 が運営されているかどうか、年度当初に計画された点検・清掃及び改修工 事等が適切に行われているかどうかを理事会の出席や議事録・各種報告書 により確認する。
2 会計監査 監事は、管理組合法人の財産の状況を監査するため会計監査を行う必要がある。会計監査では、前年度の総会で決議された予算に基づいて適正に執行され、支払等に関する帳票等に従って適正に処理されているかどうか、各戸の管理費等の額及び未収納金の督促状況等を確かめ、総会に提出される 収支報告書(案)及び貸借対照表(案)が適正に作成されているかどうか 等を確認する。

第4条 監査項目
監事による監査は、規約第 34条(業務)に規定されている管理組合法人の業務を対象とし、以下に留意して監査を実施する。
1 規約第 34条に規定されている管理組合法人の業務
規約第 34条第 1項には、管理組合法人の業務として 17項目が記載され ている。監事は、これらの業務が適切に実施されているかどうかを、管理 組合法人監査主要項目チェックリストの該当項目に留意して監査を実施する。
2 区分所有法に規定されている管理者の業務
区分所有法に規定されている管理者の業務については、通常、理事長が 行う。監事は、区分所有法第 26条(権限)記載の管理者の権限、総会の招 集、規約・総会の議事録の保管・閲覧及び事務の報告などに留意して、監 査を実施する。

第5条 監査の実施、報告及び監査資料
1 監査の実施及び監査報告等
一 業務監査
監事は、管理組合法人監査主要項目チェックリストの業務監査に記載されて いる事項等を参考にし、管理組合法人の業務の執行状況を理事会への出席や事 業計画と実施報告書を照合し管理規約等に照らして管理組合法人の業務が適正に執行されているかどうかを確認する。
二 会計監査
監事は、管理組合法人監査主要項目チェックリストの会計項目に記載されている事項等を参考にし、前年度の総会で決議された予算に基づいて適正に執行され、支払等に関する帳票等に従って適正に処理されているかどうか、 各戸の管理費等の額及び未収納金の督促状況等を確かめ、総会に提出される収支報告書(案)及び貸借対照表(案)が適正に作成されているかどうかを確認する。
三 監査報告
監事は、監査の結果、管理組合法人の業務に関して理事の職務につき不正行為や管理規約に違反する重大な事実がないと認める場合ならびに管理組合法人の財産の収支及び財産の状況を正しく示していると認める場合は、監査報告書を作成し管理組合法人理事長宛提出し、通常総会に報告する(規約第 43条第 1項)。 尚、監査報告書を添付する。
四 是正処置
監査の結果、管理組合法人の業務の執行及び財産の状況に関して不正がある と認められた場合、監事は、理事長や理事に対してこれらを指摘し、是正 を要請する。これらの指摘事項が是正されない場合など必要と認めた場合 には、監事は臨時総会を招集することができる(規約第 43条第 3項)。 また、監事は、理事の業務の執行及び財産の状況を監査するに当たって 必要と認めたときは、理事会に出席し意見を述べることができる(標準規 約第 43条第 4項)。
2 監査資料
監事は、監査を実施するに当たって、理事長に対して必要な証憑・書類 や資料を提出するよう要請する。監査に当たって必要な証憑・書類や資料 は、以下のとおりである。
1.前年度の総会議事録
2.理事会議事録
3.管理組合法人理事長名で発信した書類がある場合はその書類
4.収支決算及び事業報告に関する資料(帳票含む)
5.収支予算及び事業計画に関する資料
6.管理費等及び使用料の額の一覧表
7.管理規約及び使用細則
8.長期修繕計画書
9.資金の借入れがある場合は借入れの残高を証する書類
10.預金残高(管理費会計・修繕積立金会計)を証する書類
11.各種設備点検報告書
12.保険契約等を証する書類
13.管理委託契約書
14.その他必要と認める資料
尚、臨時の監査を行うに当たっては、監事は、監査に必要な証憑・書類 や資料の提出を担当理事に要請する。

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