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東京マンション管理規約(単棟型)

第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、東京マンションの管理又は使用に関する事項等につい て定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を 確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」と いう。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 組合員 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 組合員等 組合員及び占有者をいう。
五 管理者 区分所有法第25条第1項の管理者をいう。
六 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
七共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
八 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
九 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
十 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者 が排他的に使用できる権利をいう。
十一 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の 部分をいう。

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 組合員は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会 の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 組合員は、同居する者又は占有者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。

(本マンションの範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、 建物及び附属施設(以下「本マンション」という。)とする。

(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、本マンションの使用方法につき、組合員がこの規約及び総会 の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)
第6条 組合員は、第1条に定める目的を達成するため、組合員全 員をもって東京マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成 する。 2 管理組合は、事務所を東京マンション内に置く。 3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

第2章 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付 した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ る部分以外のものは、専有部分とする。

(共用部分の範囲)
第8条 本マンションのうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする 。

第3章 敷地及び共用部分等の共有
(共有)
第9条 本マンションのうち敷地及び共用部分等は、組合員の共有とする。

(共有持分)
第10条 各組合員の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 組合員は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはでき ない。
2 組合員は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して 譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

第4章 用法
(専有部分の用途)
第12条 組合員は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし 、他の用途に供してはならない。

(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 組合員は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従 って使用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)
第14条 組合員は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓 ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及 び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる とおり、専用使用権を有することを承認する。
2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるとこ ろにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 占有者は、その組合員が専用使 用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の組合員に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理 組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 組合員がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲 渡又は貸与したときは、その組合員の駐車場使用契約は効力を失う。

(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ 当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要 な施設 管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以 下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受 託し、又は請け負った者
二 電気室 ○○電力株式会社
三 ガスガバナー ○○ガス株式会社
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に 使用させることができる。

(専有部分の修繕等)
第17条 組合員は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物 に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行 おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならな い。
2 前項の場合において、組合員は、設計図、仕様書及び工程表を添付 した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、 又は不承認としようとするときは、別に定める細則に基づいてこれを行うものとし、その旨を、遅滞なく、組合員に通知しなければならない。
4 第1項の承認があったときは、組合員は、承認の範囲内において、 専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5 管理者又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において 、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合に おいて、組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない 。

(使用細則)
第18条 本マンションの使用については、別に使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与)
第19条 組合員は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この 規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない 。
2 前項の場合において、組合員は、その貸与に係る契約にこの規約及 び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相 手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組 合に提出させなければならない。
3 管理者は、前項の誓約書を受領する場合においては、専有部分の貸与を受ける者に対して、対象物件の管理又は使用に関する遵守事項を説明するとともに、この規約及び使用細則の写しを交付するものとする。
第5章 管理
第1節 総則
(組合員の責務)
第20条 組合員等は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進 を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行 うことができる。

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他 の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計 画修繕としてこれを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を 各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定める ものとする。

(必要箇所への立入り)
第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内に おいて、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求す ることができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否 してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果 生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければな らない。

(損害保険)
第24条 組合員は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。
2 管理者は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、組合員を代理する。

第2節 費用の負担
(管理費等)
第25条 組合員は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各組合員の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。

(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、組合員の包括承 継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 共用部分水道光熱費
七 経常的な補修費
八 清掃費、消毒費及びごみ処理費
九 管理者の必要経費及び報酬
十 訴訟費用
(十一 委託業務費 )
十二 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十三 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する 費用
十四 管理組合の運営に要する費用
十五 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各組合員が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、組合員全員の利益のた めに特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建 替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「 使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積 立金として積み立てる。

第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者 でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を 書面により管理組合に届け出なければならない。

第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条にお いて「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び ごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設 計図書の管理 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適 当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため に必要な業務

(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管 理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第 三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マン ション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

第3節 管理者
(管理者)
第35条 管理組合に管理者を置く。
2 管理者は、総会の決議によって選任し、解任することができる。
3 前項に拘らず、管理組合は、管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。
一 管理者が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、会社整理、民事再生の申し立てされたとき
二 管理者が合併又は破産以外の事由により解散したとき
三 管理者がマンション管理業の登録の取り消しの処分を受けたとき
4 管理者の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(管理者の誠実義務)
第36条 管理者は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則」という。)並びに総会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 管理者は、総会の決議を経て、管理者としての職務に応ずる必要経費の支払いと報酬を受け取ることができる。

(管理者の職務)
第37条 管理者は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、規約、使用細則、又は総会の決議により、管理者として定められた事項を遂行する。
2 管理者は、公認会計士又は監査法人の監査を経て、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務(管理者の職務の執行を含む。)の執行に関する報告をしなければならない。
3 管理者は、その使用人を事務執行者に指名し、その職務を行わせることができる。この場合、事務執行者がなした事務は、管理者がなした事務とみなす。
4 管理者は、第1項の職務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

(専門委員会の設置)
第38条  管理者は、総会の決議を経て、専門委員会を設置 し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を管理者に具申する。

(管理規約の提供等)
第39条 管理者は、宅地建物取引業者が、組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その売却等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項の書面を以て開示するものとする。
一 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金の月額並びに滞納額があるときはその額
二 管理組合の修繕積立金総額
三 本マンション(専有部分を除く)の修繕の実施状況
2 前項の場合において、管理者は、当該組合員が管理費及び修繕積立金等を滞納しているときは、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めるものとする。

(組合員名簿の作成、保管)
第40条 管理者は、管理組合の運営及び管理費等の徴収その他管理組合の業務遂行のために、組合員の名簿を作成して保管するものとする。
2 管理者は、前項の名簿に関し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 前項の場合において、管理者は、正当な理由がなく、組合員等に属する個人情報を第三者に漏らしてはならない。
4 第1項の名簿の管理に関する事項は、別に細則で定めるものとする。

(設計図書の保管)
第41条 管理者は、本マンションの設計図書を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

第4節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 管理者は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集 しなければならない。
4 管理者は、必要と認める場合には、いつでも臨時 総会を招集することができる。
5 総会の議長は、管理者が務める。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議 の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及 び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部 分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組 合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ れに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号 、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは 、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか 、次の事項を通知しなければならない。 一 建替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び 回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用 の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日 の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し 説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通 知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、5日間を下回ら ない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める 議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示 して総会の招集を請求した場合には、管理者は、2週間以内にその請求が あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2 か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなけれ ばならない。
2 管理者が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、 臨時総会を招集することができる。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にか かわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって 議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の 中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にか かわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって 議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の 中から選任する。

4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機 とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ って、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に 係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に 記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記 録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法

(出席資格)
第45条 組合員のほか、管理者が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利 害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ 管理者にその旨を通知しなければならない。

(議決権)
第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選 任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに管理者に届け出なければ ならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (規定なし)

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
6 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法 によって議決権を行使することができる。

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴 えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部 分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議 決権総数の5分の4以上で行う。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 者は、出席組合員とみなす。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決 権を行使する者は、出席組合員とみなす。 6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権 利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。こ の場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはな らない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専 用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有 する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承 諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由が なければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又 は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら ない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための 資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の ための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに これらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 管理者の選任及び解任並びに必要経費及び報酬の支払い
十四 その他管理組合の業務に関する重要事項

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(議事録の作成、保管等)
第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければな らない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議 長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなけれ ばならない。
3 管理者は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請 求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 。
4 管理者は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ ならない。

(書面による決議)
第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員 全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があっ たものとみなす。
3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書 面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面につい て準用する。
5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(議事録の作成、保管等)
第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、 議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し なければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長 及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印し なければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指 名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業 務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)を しなければならない。
5 管理者は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁 的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記 録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容 を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当 該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならな い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する ことができる。
6 管理者は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ ならない。

(書面又は電磁的方法による決議)
第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員 全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること ができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾につい ては、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び 内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第44条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用す るもの
二 ファイルへの記録の方式
3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面 又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書 面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に 係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該 電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
6 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用

第7章 会計
(会計年度)
第51条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとす る。

(管理組合の収入及び支出)
第52条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び 第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29 条に定めるところにより諸費用に充当する。

(収支予算の作成及び変更)
第53条 管理者は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承 認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、管理者は、その案を臨時総会に提 出し、その承認を得なければならない。 3 管理者は、第51条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を 得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合に は、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、か つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる もの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経 費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認 められるもの
4 管理者は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算 案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しな ければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とと もに承認されたものとみなす。

(会計報告) 第54条 管理者は、毎会計年度の収支決算案を公認会計士又は監査法人の監査を経て、通 常総会に報告し、その承認を得なければならない。
2 前項の監査については、別に定める会計基準及び監査基準に基づいて行うものとする。

(管理費等の徴収)
第55条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使 用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第57条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
3 管理者は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の 諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。
6 管理者は、第3項の規定に基づき、訴訟その他法的措置を講じたときは、遅滞なく、組合員にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を適用する。

(管理費等の過不足)
第56条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌 年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を 求めることができる。

(預金口座の開設)
第57条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開 設するものとする。

(借入れ)
第58条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲 内において、借入れをすることができる。

(帳票類の作成、保管)
第59条 管理者は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳 票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

(消滅時の財産の清算)
第60条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に 定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰 属するものとする。

第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第61条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管 理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる。

(理事長の勧告及び指示等)
第62条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、管理者は、その区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、管理者は、次の措置を 講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、管理者は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納 金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告 となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

(合意管轄裁判所)
第63条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物 件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所 とする。
2 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

(市及び近隣住民との協定の遵守)
第64条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定に ついて、これを誠実に遵守しなければならない。

(細則)
第65条 総会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ いては、別に細則を定めることができる。

(規約外事項)
第66条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法そ の他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総 会の決議により定める。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(規約原本等)
第67条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約 を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、管理者が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面に よる請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 管理者は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記 載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、管理者は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、管理者は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(規約原本等)
第67条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又 は電磁的記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とす る。
2 規約原本は、管理者が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又 は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなけ ればならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 管理者は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、 その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相 違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、この 書面又は電磁的記録を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があっ たときは、管理者は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及 び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以 下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、管理者は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
6 管理者は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第49 条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

附 則
(規約の発効)
第1条 この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。

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