平成26年(ワ)第24663号不当利得返還請求事件

原告 株式会社H

被告 SDマンション管理組合法人

被告準備書面(4)

平成27年1月8日

東京地方裁判所民事部第50部 御中

被告訴訟代理人弁護士

第1 被告が各店舗に請求する電気料金について
1 被告の利益は最大でも月額約8000円であること
既に述べているとおり、被告が各店舗等から徴収している電気料金は、被告が東京電力から請求を受けた金額に手数料約8000円を加えた金額のみである。

平成22年1月分の電気料金を例として以下説明する。
被告が、各店舗に対し、平成22年1月分の電気料金として請求した金額は、18万3139円である(乙13の2参照)。

また、同月分の1階通路の電気料金は1万4508円、管理室の電気料金は7976円である(乙13の1、表の下段から2段目及び3段目)。
以上より、被告が徴収する同月分の各店舗等の電気料金合計金額は20万5623円である。

この金額は、被告が東京電力より請求を受けた電気料金である19万7623円(甲1の55)に、8000円を加えた金額と一致する。以上のことから、被告が手数料として徴収していた金額は、各店舗等合計で8000円のみであることは明らかである。

2 提出資料
上記を示すために、平成22年1月分以降3ヶ月ごとの電気料金計算表及び各店舗への電気料金通知書と、平成23年10月分から連続して6カ月分の電気料金計算表及び電気料金通知書を証拠として提出する(別紙参照)。

尚、以下、提出資料のうち説明が必要と思われる部分について補足する。
(1)平成22年1月分の電気料金通知書(乙13の1)は、当時の控えを発見できなかったため、証拠提出に当たり当時のデータを再印刷したものを提出する。その余の月の電気料金通知書については、発行当時の控えのコピーを提出する。

(2)平成23年11月分に限っては、計算違いがあり、東京電力から請求を受けた金額に8000円を加算した数値よりも、より少ない請求をしている。これは、対象期間中に入居者の変更があったため、旧入居者及び新入居者に対して別々に電気料金を計算・請求した際、通常のコンピュータ処理と異なる処理をしたために、計算ミスが発生し、仮称請求を行ってしまったことに起因するものである。

具体的に説明すると、被告が各店舗対して請求した電気料金は17万2415円であり(乙22の1参照)、1階通路及び管理室の電気料金は8160円である(乙22の2)。
以上より、被告が同月の電気料金として徴収した金額の合計は18万575円である、

一方、被告が東京電力から請求を受けた金額は17万2830円であり、これに8000円を加えた金額は18万0830円であり、被告は、本来請求すべき金額は、この18万0830円であったが、現実には、この金額よりも金255円少ない金額である18万575円を、全店舗等から徴収したものである。

以上

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